代行カード(credit card issued by the agent ) 
百貨店などが、信販会社などに代行発行させる自社ブランドのクレジットカード。会員募集は百貨店が行うが、与信、回収など一切の業務は代行発行者の責任で行う。
 
多額債務者(over indebted person, a person who borrows money too much extent) 
返済能力以上に金銭を借りる(借りてしまった)人。
 
多重債務者(a person who borrows money from many lenders) 
本人の返済能力を超えて、あちこちの業者から借金をする(した)人。ある借金を自力で返せなくなった人が、他の業者から借りて、返済しようとすることによって、多重債務者になることが多い。
 
立替払い(third party credit) 
クレジットカードを利用して商品を購入した時に、カード会社が会員の委託により、会員に代わって加盟店にその代金を支払うこと。代金から加盟店手数料を差し引いて支払われる。
 
ダブルカード(double-card, W-card ) 
クレジットカード会社(信販を含む)と小売店の提携カードの一種。正式には「コ・ブランドカード」という。例えば、Aカード会社がB小売店のブランドで代行カードを発行する際に、そのカードの表面または裏面にAカード会社のマークを入れることにより、そのカード会員はB小売店の系列店舗でカードが使えるだけでなく、Aカード会社の加盟店でもそのカードが使えるというもの。
 
短期間キャッシング(short cashing, short-term cashing ) 
短期間(多くは5日間)のキャッシングサービス。クレジットカード会社の提携しているCDやATMか ら、カードを使って自動的に融資が受けられる。手数料は1回当たり 0.5%(1万円につき50円)と割安。カード会社によってサービスの名称は異なり、JCBの「5DAYSキャッシング」、住友VISAの「99サービス」、日本信販「短期キャッシング」などがある。
 
単純保証人(simple guarantor, simple suretyship, simple security) 
借り手の債務を、与信業者に対して保証する人。単純保証人は、借り手の債務不履行により、債権者から弁済を請求された場合、「まず借り主に催促して、それからこちらにきてくれ」という権利(催告の抗弁権=民法 452条)があり、さらに「借り手には借金を弁済するだけの財産があるから、まずこれについて強制執行してくれ」と主張する権利(検索の抗弁権=民法 453条)がある。これに対し、連帯保証人については、こうした権利は認められていない。
 
担保(collateral, security, warranty) 
返済不履行の際に、債権回収を確実にするための保証物件、システム。
 
担保ローン(secured loan, collateral loan ) 
担保の提供を条件とするローン(貸付)。不動産を担保にする場合は、抵当ローン(モーゲージローン)、動産を担保にする場合はチャトルローン、セキュリティローン(証券担保ローン)などと呼ばれる。
 
端末装置(terminal unit ) 
コンピュータのオンラインシステムの端末装置。センターマシン(中央演算・記憶装置)に情報を入力したり、センターマシンから情報を取り出したりする。CD、ATM、POS、CATなどはいずれも端末装置の一種。
 
単利(simple interest ) 
利回りの計算方法の1つ。利息は元本からのみ発生し、利息が利息を生むことのない金利計算法。単純利息ともいう。金銭消費貸借における金利計算は、通常単利方式に基いて行う。





チェックデジット(check digit ) 
会員番号が正しいかどうかをチェックするために、会員番号に組み込まれている数値。会員番号を入力する際のミスを防止する目的で設けられている。チェックデジット以外の番号に、特別な暗号式を当てはめて計算された数値とチェックデジットは、必ず一致することになっている。
 
遅延損害金(delinquent charge, late payment charge, default charge, penalty charge) 
支払い期限に遅延した場合に課す、ペナルティとしての予約割増金利。法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)という。わが国では、法律上遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念。その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の2倍以内である。なお、販売金融(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%と定められている。遅延損害金は、契約時点でこれを約束(予約)しておかなければ、勝手に徴収できない。また、本来金利の割増金利であることから、遅延損害金を徴収した期間については、通常金利は徴収できない。
 
チケット団体(coupon-ticket association ) 
中小商店が組織しているクレジット事業を行うための組合組織(中小小売団体)。チケット団体の中央組織が、日本専門店会連盟(日専連)と日本商店連盟(日商連)。ともに、全国共通のクレジットカードを発行している。
 
チャージアカウント(charge account) 
チャージカード(T&E系クレジットカード)の与信限度枠(クレジットライン)のこと。
 
チャージカード(charge card ) 
アメリカン・エキスプレスやダイナースクラブのようなマンスリークリア(monthly clear =翌月または翌々月の一括払い)のクレジットカードのこと。米国では、「クレジットカード」というと、厳密にはリボルビングカードのような分割払い可能なカードのことを意味する。
 
中小小売団体系カード(Small and Medium Retailer's Association's credit card ) 
中小商店が組織しているクレジット事業を行うための組合組織(中小小売団体)が発行しているクレジットカード。日専連カード、日商連(NC)カードなど。




ツインカード(twin-card ) 
カード発行会社が、販売業者等他社のカードを代行発行する際に、カード発行会社のカードを同時発行するという提携カードの1つの方式。ダブルカードの機能を2枚のカードに分けたもの。
 
月掛(つきがけ)金(monthly payment in advance) 
前払い式割賦販売や前払い式特定取引で、商品の受取りに先立って、毎月支払う掛金。保険の毎月支払い額や月掛貯金の毎月積立金のことも月掛金と呼ぶことがある。
 
つけ買い(to buy on credit) 
盆、暮れなどに後払いで支払う約束で商品を購入すること。
 
つなぎ資金(stop-gap fund, emergency fund ) 
一定期間後に入金の予定があるが、それまでの間の資金繰りを行うために必要な資金。




T&Eカード(travel entertainment card ) 
航空会社、旅行、ホテル、レストラン、劇場などの分野に多くの加盟店を持つクレジットカード。「遊興・娯楽カード」、または「旅行・娯楽カード」と直訳されることもある。T&Eカードの代表的発行企業は、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ。
 
定額リボルビングシステム(revolving credit system based on fixed amount minimum payment ) 
ミニマムペイメント(毎月最低限支払義務額)が一定額であるリボルビングシステム。定額リボルビングシステムは、さらに「元利定額リボルビングシステム」(within interest )と「元金定額リボルビングシステム」(without interest)とに分類される。元利定額リボルビングシステムは、ミニマムペイメントを1万円とすると、その1万円から、まず1ヵ月の残高に対応する利息を差し引き、残りを元金返済に充当するやり方。これに対し、元金定額リボルビングシステムは、元金分1万円に、1ヵ月間の発生利息を加えた額をミニマムペイメントとする方法である。
 
提携カード(affiliated card ) 
小売店などが、クレジットカード会社や信販会社などと提携して発行する、自社ブランドのクレジットカード。提携カードには、代行カード、ダブルカード、スイッチカード、ツインカード、短期国際カードなど、提携の仕組みや内容によって様々な種類がある。
 
提携自社カード(private label card) 
百貨店・専門店などがクレジットカード会社などと提携して、自社ブランドで発行するカード。 →提携カード
 
提携ローン(affiliated loan, closed-end third party credit) 
小売店(販売業者)が、金融機関などと提携して、商品の購入代金についてローンの取扱いを行うこと。すなわち、消費者が物資やサービスを購入する際、代金をクレジット会社の保証付きで金融機関から借り入れできる方法。わが国の場合、これまで最も一般的に行われてきた提携ローンは、家電販売業者や乗用車、ピアノなどの販売業者が、銀行と提携し、これら販売業者が顧客の「信用保証」を行う条件で、銀行がその商品の購入代金を融資するというもの。このほかに、この「保証」をクレジット会社や保証会社に委託する場合もある。このように、融資する当事者が求償権を持つ(貸し倒れのリスク負担をしない)形の提携ローンや債権買取り契約を、「with recourse (求償権つき)ローン」と呼ぶ。
 
定率リボルビングシステム(revolving credit system based on fixed percentage minimum payment ) 
ミニマムペイメント(毎月の最低支払義務額)を、前月締め日における残債(残存元本)の一定割合(通常は5%〜10%の範囲で決められることが多い)の元金と1ヵ月間の発生利息を加えた額とするやり方のリボルビングシステム。例えば、前月の締め日における残債が10万円、ミニマムペイメントの定率が5%、月間金利が1%とした場合、当月のミニマムペイメントは、10万円×5%= 5,000円(元金返済部分)と10万円×1%= 1,000円(月間の発生利息)の合計金額( 5,000円+ 1,000円= 6,000円)となる。米国のクレジットカードは、定率リボルビングシステムを採用している例が多い。
 
手付金(earnest money ) 
不動産などを購入する際に、購入希望者が、正式契約の前に部分的に支払うお金のこと。通常、「手付金」が支払われた時は、購入希望者が、その後購入をやめる場合は手付金放棄。売り主側から売却中止を行う場合は、「倍返し」を行う習慣になっている。
 
デットカウンセリング(debt counselling) 
借金に関する家計相談、アドバイス。
 
デビットカード(debit card) 
即時決済カード。買い物等の利用代金がその都度即時に(または2〜3日後に)、利用客の銀行口座から引き落とされる仕組みのカード。具体的には、1.預金引き出し用のキャッシュカード(アクセスカード)、2.キャッシュカードとクレジットカードの複合カード、3.短期間(2〜5日)で銀行口座から自動振替決済されるクレジットカード、4.買い物時点で即座にカード代金が預金口座から引き落とされるカード、がある。米国では、1980年代は1.または2.の意味で使われることが多かった。しかし、1990年代に入ってからは、3.または4.の意味で使われることが多くなった。
 
デュアリティ(duality ) 
1つのカード会社が、競争関係にある2種類のカードを発行すること。一般には、VISA、マスターの両カードを発行することをいう。米国では1970年代末にバンク・オブ・アメリカ(VISAカード発行主体)がマスターカードの発行に踏み切ったのが皮切り。わが国では昭和50年代末に旧三井銀行系のカード会社と旧太陽神戸銀行系のカード会社が、JCBとUCブランドのクレジットカードを発行しているが、VISAとマスターの本格的デュアリティは1989年のディーシーカードが初めて。
 
テレホンキャッシング(telephone cashing ) 
消費者金融会社の店頭に出向く代わりに、電話で融資を申し込む。本人確認や与信審査に問題がなければ、一定の金額が所定の口座に振り込まれるシステム。
 
展示販売商法(exhibition's sales) 
ホテルや集会所などで高価な商品(毛皮、宝石、呉服)などを販売する方法。一般業者が行う場合に似せ て、悪質な業者がこれを行うことがある。その場合、ホテルや集会所は「営業所」とみなされるため、訪問販売法の適用がなく、クーリングオフも適用されないので注意が必要。
 
電子決済(electronic fund transfer) 
電子商取引の代金決済を電子的な方法で行うこと。電子決済の手段としては、電子マネーとクレジットカードを利用する方法がある。インターネットなどのように、不特定多数の人々が参加するオープンなネットワークでは、情報の漏洩、盗難、改ざんなどが発生するおそれがあるため、いかに安全に決済を行うかがポイントとなる。
 
電子財布(electronic purse) 
電子的に取り扱われる小口の現金価値情報を記録する媒体で、媒体としてはICカードが利用される。電子財布は電子マネーの一種であり、利用者の間では現金価値情報を取り込んだカードが財布代わりに使われることからこう呼ばれている。
 
電子商取引トラブル(electronic commerce trouble ) 
インターネットなどのコンピュータ・ネットワークを利用する電子商取引は、「訪問販売等に関する法律」(訪問販売法)に規定される通信販売であるが、契約当事者の顔が見えず、相手方の特定や責任追及が困難などから、悪質商法が行われやすい。パソコン通信やインターネットの普及とともにトラブルも増大している。特徴的な被害として、ネットワーク上で本人かどうかを確認するID番号とパスワードを盗み出し、本人になりすまして売買契約をする「なりすまし契約」があるが、IDやパスワードは本人が管理することになっているため、被害救済は難しい。
 
電子マネー(electronic money) 
現金(紙幣・硬貨)、小切手、クレジットカード、紙等の物理的媒体をベースとした従来の決済手段が果たしてきた機能を電子的に代替しようとする新しい決済手段のこと。
小切手を電子化したり、クレジットカード番号の送付を電子化したりするスキーム(仕組み)を含むこともあるが、通常、現金や預金の前払いを前提にしたスキームを指すことが多い。この前払いのスキームでは、利用者は、初めに電子マネーの発行主体に現金や預金を払い込むことにより、その見返りとして「価値」(財・サービスを購入したり、現金や預金の返還を請求する権利を表す電子情報)を取得し、これを他の個人や小売店に引き渡すことによる、支払いを行う。
このスキームは、「価値」の貯蔵形態により、2つのタイプに分類できる。
1つは、「価値」をICカードに貯蔵し、ICカードの読み書きが可能な専用端末等を通じて「価値」のやり取りを行う「ICカード型」である。英国の大手銀行(ナショナル・ウェストミンスター銀行など)が開発し、欧米、アジア、オセアニアの銀行が参画する「モンデックス」はその一例である。
いま1つは、「価値」をコンピュータのハードディスクに貯蔵し、インターネット等のコンピュータ・ネットワークを通じて「価値」の授受を行う「ネットワーク型」である。オランダを本拠地とするデジキャッシュ社が開発し、米国のマーク・トウェイン銀行等がインターネット上で実用化を行っている「Eキャッシュ」等がこれに当たる。




同時廃止(simultaneous abolition) 
個人に対し裁判所が、本人あるいは債権者の申し立てによって破産宣告をすることを個人破産(自己破産)という。破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行う。これを「同時廃止」という。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。
 
盗難カード(stolen card ) 
盗まれたクレジットカード。米国の消費者信用保護法第1編の真正貸付法 133条では、盗難・紛失カードを「無権カード」と定義し、真のカード所有者は無権カードの不正使用被害に遭っても、50ドルを超える負担をしなくてもよいとしている。日本では、カード発行会社がカード盗難保険によって、こうした不正使用の被害をカバーしている。
 
登録割賦購入あっせん業者('shinpan' company ) 
登録制に基づく割賦購入あっせん業者。分割払いのできるクレジットカードを発行するには、割賦販売法により、通産大臣から登録資格を得ることが必要。ただし、中小事業組合などがカード事業を行う場合は、登録は必要ない。
 
登録同意(individual's agreement with personal data registration) 
特定の目的のために個人データを収集するに際して、本人(データ主体)の同意を得て収集しなければならないという、プライバシー保護の基本原則の1つ。OECDのプライバシー保護8原則の第1番目「収集制限の原則」に盛り込まれている概念。個人信用情報センターにクレジット利用者の個人情報を登録するためには、この「登録同意」の取り付けが必須条件とされている。わが国では一般に、契約書(金銭消費貸借契約書、クレジット販売契約書、カード会員約款)の中にこの「登録同意」条項が記載されている。
 
督促(call, demand, dunning, pressing ) 
「うながすこと、催促」の意味であるが、債権者が債務者に対して、期日到来債権(overdue payment )の返済を要求することを指して使われることが多い。
 
督促手続き(collections methods ) 
督促の手続きは、一般には電話、電報、郵便、訪問など様々なやり方がある。わが国では、貸金業規制法21条(取り立て行為の規制)で、「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によ り、その者(債務者)を困惑させてはならない」と規制している。また、同法に基く大蔵省銀行局長通達 (昭和58年9月30日付)で、「正当な理由なく午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、若しくは電報を送達し、または訪問すること」などについての細かな禁止項目を定めている。
 
特典付きカード(credit card with premium) 
通常のクレジット機能に加えて、さらに利用者にとって有利な特典を付加したカードのこと。代表的な特典としては、利用金額に応じたポイント付加による景品交換やキャッシュバック(cash back )、懸賞金制度のほか、傷害保険やショッピングガード保険の付帯、マイレージサービス(mileage service )、無料電話相談(情報提供)、チケット予約代行サービスなどがある。銀行系、信販系、流通系のクレジットカードに加えて、近年はそれらと提携した石油会社系、航空会社系、ホテル系等の業態別カードや、百貨店など自社グループ内のみで通用するハウスカードも広く普及している。発行会社側は、顧客データの把握とその蓄積による顧客管理や囲い込み、商品提供などが狙いであり、一方、顧客側は割引や各種付帯サービスを享受できる。
 
途上審査(monitoring, credit controll ) 
消費者信用のリスクマネジメント手法の1つで、信用供与を行った後の、利用者のクレジットの利用状況、返済状況をチェックすること。途上審査によって、クレジットライン(信用供与額)の変更や、延滞発生の未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的。途上管理、途上与信ともいう。
 
取り立て行為の規制(the restriction for debt collection ) 
債権の回収行為に関する規制。貸金業規制法21条で、「債権の取り立てをするに当たっては、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」としている。また、昭和58年9月30日の大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取り立て行為の規制」によっても、「債務者、保証人等を威迫するような言動」や「債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害するような言動を行ってはならない」としている。
 
トリプルカード(triple card ) 
1枚のカードに3社の機能を持たせたカード。その代表例は、郵貯のキャッシュカードと、信販・小売店のダブルカード(提携カード)がドッキングしたクレジットカード。