| 債権(claim receivable, finance receivable, crediits) 返済を要求する権利のある貸金。法律的には「債権」とは、ある人がある人に対して特定の行為をするよう請求できる権利のことをいう。 |
| 債権管理(management for finance receivables) 債権残高の内容(返済状況、増減など)を管理すること。クレジット会社で「債権管理」という場合は、一般に不良債権の管理または不良債権の回収業務のことをいう場合が多い。 |
| 債務(debt obligation ) 借金。負債。 |
| 債務不履行(default ) 債務者が債務の本旨に従った履行しないこと。1.履行遅滞(履行可能なのに履行しない)、2.履行不能(履行したくとも履行できなかった)、3.不完全履行(履行はしたが内容が不完全である)の3つがあるが、通常は債務者の故意または過失により履行がなされない場合を指すことが多い。債務者に責任がある場合は、債権者は不履行により生じた損害を賠償してもらえる。 |
| 債務名義(bill of debt) 債権者が、債務者に対して「金銭を支払えという権利がある」ことを公的に証明する文書。債権者が強制執行する場合には、この債務名義がないと裁判所や執行官は受け付けない。債務名義としては、「執行認諾付き公正証書」、裁判所の判決(確定判決、仮執行判決)、和解調書、調停調書、支払督促書などが挙げられる(民事執行法22条)。 |
| サインパネル(signature panel, sigh panel ) クレジットカードの署名欄のこと。サインパネルはカードの裏面に貼ってあり、必ず本人が自筆でサインをしなければならない。 |
| サインレスシステム('sign-less' system) クレジットカードの利用者が本人であることを確認するため、加盟店では売上伝票に利用者のサインを求 め、カード裏面の本人の自筆によるサインとの照合を行う。サインレスシステムは売上伝票へのサインを省略した制度であり、クレジットカードの処理時間を短縮することができる。現在、百貨店・スーパー等の食品売り場、コンビニエンスストアや高速道路料金など、代金決済のスピードが要求され、かつ換金制の低い商品・サービスに限定して実施されている。 |
| サラリーマン金融/サラリーローン('sarakin', salary loan) 消費者金融専業者。無担保で小口の資金を簡便に消費者に貸し出す業態。給与所得者(サラリーマン)が主要顧客。サラ金、サラリーローンとも呼ばれる。 |
| 3‘C’(three 'C's) 伝統的な与信基準を表す言葉で、3つのCとは、「character 」、「capacity」、「collateral」の頭文字を取ったもの。具体的には、返済意思、返済能力、資産(担保力)の3つを指す。 |
| 三者間カード(third-party card) カード発行者と、カード会員、加盟店の三者で構成するクレジットカードをいう。これに対し、小売系カード(百貨店、スーパーなど小売業者が発行しているハウスカード)は、通常、発行者と加盟店が同一であるため、二者間カードということになる。 |
| 三情報機関連絡協議会(三者協)(the Three Information Agencies' Meeting
) 個人信用情報センターを運営する全国銀行協会連合会(略称全銀協)、全国信用情報センター連合会(同全情連)、●日本割賦協会(現・日本クレジット産業協会)の3機関が大蔵省の自動により3機関の情報交流を目的として1983(昭和58)年11月に設置した話し合いの場。1987(昭和62)年春に、これに基いて、全情連、全銀協、CICの3センターは昭和62年から「ネガティブ情報」の3センター間交流(オンラインによる相互乗り入れ)をスタートさせている。 |
| 残高照会(inquirty for the balances ) 未払いの残高を照会すること。または、預貯金口座の残高を照会すること。 |


| 株シー・アイ・シー(CIC= Credit Information Center) 旧名称「信用情報センター」。1984(昭和59)年9月に日本割賦協会(現・日本クレジット産業協会)、全国信販協会(略称信販協)、日本信用情報センター(メーカー割賦系の個人信用情報センター)の三者が、共同出資で設立した個人信用情報センター。1985(昭和60)年4月1日から営業開始。日本クレジット産業協会(既設)と日本信用情報センター(同)および信販協(設立計画)の三者の個人信用情報センターを統合・一本化して新たに発足したもの。1991(平成3)年に正式社名をシー・アイ・シー(CIC)に変更。 |
| G−CAT(G-CAT system) CAT(credit authorization terminal =信用照会端末)の一種。1993年に日本市場に投入された新規端末機のことで、「ギャザリング(gathering )機能付CAT」の意味。クレジットカードの与信照会(オーソリゼーション)と売上処理を同時に行うタイプの端末。 |
| CCT(credit center terminal) クレジットカード信用照会端末の一種。CAFIS以外のカード情報処理センターが認定した端末のこと。「情報処理センター指定端末」といい、加盟店とカード会社センターとの間にあって、オーソリゼーションや売上処理業務をする端末機。代表的なものとして、SGターミナル(SG−T)やMaster−T、JET−S(ジェッツ)がある。 |
| CCB(Central Communication Bureau) 株セントラル・コミュニケーション・ビューローの略。1979(昭和54)年設立。1980年稼動開始。わが国初めての「全業種包括型ポジ・ネガ全情報登録型」の個人信用情報センター。 |
| CVC(card verification code) マスターカード・インターナショナルグループが1991年から導入した、カード偽造対策用の特殊チェックデジット(照合暗号桁)。VISAグループのCVVと仕組みは同じ。 |
| CVV(card verification value ) 1991年からVISAインターナショナルが導入し始めた偽造カードをチェックするための特殊なチェックデジット(照合暗号桁)。カードのエンボス(凹凸)面には出てこないが、磁気テープの中にエンコード(磁気による記入)をしておく。売上伝票の盗用などに基いてカードを偽造した場合、CVVの特殊番号が磁気テープに入力されていないため、信用照会端末機でオーソリゼーション(信用承認)を求めると偽造カードであることがわかる仕組みになっている。マスターカードグループCVCも同じ仕組みのもの。 |
| シーラス(CIRRUS) マスターカードが所有する大規模ATMネットワーク。 |
| JCFA(Japan Consumer Finance Assosiation) 日本消費者金融協会。1969(昭和44)年4月、大阪の消費者金融業者を中心に、同業者間の情報交換と、業界の地位向上、消費者の保護を目的として結成した団体。 |
| JCCA(Japan Credit Card Association ) 日本クレジットカード協会。銀行系カード会社が組織している業界組織。会長は大手銀行系カード会社が1年交替で持ち回り形式になっている。1984(昭和59)年発足。 |
| 市外通話料金割引サービス(long distance call discount service )
1996(平成8)年12月から、大手クレジットカード会社が開始した電話料金の支払い代行サービス。通話料をカードで決済するのが条件で、月ごとの利用合計金額に応じて15〜20%割引される。登録料や定額料は不要で、24時間、どこに電話しても全て割引対象になる。電話料の大口利用者向け割引制度(大型割引の再販売制度)を利用したもの。また、1997(平成9)年6月からは国際電話の料金も割引対象になった。割引率は各社で多少異なるが、相手先地域や時間帯に関係なく8%というところが多い。 |
| 磁気ストライプ(magnetic stripe ) 磁気の細い帯。クレジットカードの表面に埋め込んである細長い磁気テープのこと。この磁気ストライプ に、カード会社名、カード会員番号、クレジットラインなどが記憶されている。 |
| 自己破産(voluntary bankruptcy) 本人の申し立てに基いて裁判所が破産を宣告すること。これに対し、第三者の申し立てにより強制的に破産宣告されることを「強制破産」という。 |
| 自社カード(self-issue cards, proper cards) 自社で与信し、発行する自社ブランドのクレジットカード。これに対し、ブランドは自社の名前を冠しているが、信販会社や銀行系クレジットカード会社、メーカー割賦会社などに発行業務全般を委託しているカードのことを代行カードという。 |
| 78(しちはち)分法(rule of 78(seventy eight), sum of the digit
) 手数料をアドオン方式で計算している場合の、当月の手数料や戻し手数料(アドオン利息は一種の利息天引き利息であるため、借り手が期中で早期完済を申し出た場合には、未経過期間相当分の利息を借り手に返済する必要がある)を計算するとして、一般的に用いられているもの。残存元本に対して料率を掛けて手数料を計算する残債方式を簡便にした方式であり、「疑似残債方式」とも呼ばれる。12ヵ月均等賦払いを仮定した場合、「債務残高の累計が78単位(1+2+……+11+12=78)になると考え、例えば7回目で一括返済した場合には、15単位が未到来債務残高の累計であるから、未到来分に相当する手数料、すなわち手数料総額の15/78が戻し手数料になる」という計算方法。 |
| 実質年利(APR= the annual percentage rate in accordance with the
actuarial method ) 「年金利回り法」で計算した実質金利を年単位のパーセンテージで表示した金利のこと。消費者信用の金利は、「実質年利」で表示することを義務づけている国が多い。 |
| 指定役務(appointed services for installment sales credit ) 訪問販売法の規制の対象となる役務(サービス)。同法では「国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であって政令で定めるもの」として、「庭の改良」「物品(家電製品など)の貸与」「物品の取付け又は設置」など、14群がリストアップされている。 |
| 指定権利(appointed claims for installment sales credit ) 訪問販売法の規制の対象となる権利。同法では「施設を利用し、又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであって政令で定めるもの」としている。具体的には、「保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利」(つまり、ゴルフ場やリゾート施設の会員権のこと)と 「語学の教授を受ける権利」(英会話教室など)の2群である。 |
| 指定商品(appointed goods for installment sales credit) 訪問販売法や割賦販売法の規制が適用される商品。旧割賦販売法では43品目だったが、1985(昭和59)年の改正により、「健康食品」「印章」「コンドーム」「化粧品」の4品目が追加され、合計47品目(群)になった。また、1996年改正の訪問販売法では、53商品群が指定されている。指定商品として、衣服、ハンドバッグ、ネックレス、履物、カーペット、寝具、家具、書籍、筆記用具、時計、カメラ、工具、浴槽、オーディオ機器、自動車、自転者、めがね、囲碁、おもちゃ、スポーツ用品、喫煙具、楽器など身の回りの大半の商品がリストアップされている。なお、訪問販売法では指定権利、指定役務もある。 |
| 自動契約機(automatic contract machine, automatic credit provider
) 消費者金融業や信販会社が導入している「非対面」型の無担保ローン借入れ契約機。1993年7月に消費者金融大手のアコムが導入したのが最初。「むじんくん」(アコム)、「いらっしゃいましーん」(プロミス)、「お自動さん」(アイフル)など、各社それぞれ愛称を付けている。 「自動でお金が借りられる」といっても、直接、機械からお金が出てくるわけではなく、利用者がお金を借りる資格があるかどうかの審査(与信)をして契約を結ぶための機械である。その審査にパスすると、ローンカードが発券され、その後、併設のATMでお金を借り出すことができる仕組みになっている。顧客は専用のブースに1人で入り、機械で所定の操作を行う。 具体的な手順としては、まず、申込書に必要事項を記入し、免許証や保険証などの本人を証明できる書類とともに契約機に読み取らせる。また、画面の質問項目にはタッチパネルで回答する。これらのデータは契約センターに伝送され、担当者がモニターで確認したうえで審査資料とする(証明書類の偽造を見破る対策もとられている)。当然ながら、カメラを通じてモニターに写る申込者の姿も映像で確認できるようになっている。伝送された資料や映像、自社保有の情報や個人信用情報機関のデータを材料に、店頭審査で活用しているコンピュータソフトを用いて、対面受付と同じ方法、基準で審査にあたる。 |
| 自動振替(automatic fund transfer ) 磁気テープ等によって、自動的に所定金額を他の口座に移すこと。電子式口座決済システムの一種。「自動引き落とし」ともいう。従来は、銀行など民間金融機関がこの業務を独占していたが、全国オンライン網の完成に伴い1985(昭和59)年から郵政省も郵便貯金口座の自動振替サービスを開始した。 |
| ジャーナル(journal ) 売上伝票 |
| 社会貢献型カード(affinity card ) 提携カードの中でも、特に社会福祉や環境保護などを目的として発行されるカード。カードの売上や収益の一部は、提携先である団体や組織に還元される。 |
| 住宅ローン(housing loan) 住宅を新築する際の所要資金のローン。増改築ローンや住宅第二抵当権を利用する抵当ローンなどとは区別される。住宅ローンは、経済統計上消費者信用の範ちゅうには含まれない。住宅購入(建設)は、投資(貯蓄)であって、消費ではないためである。 |
| 自由返済システム(free payment plan, balloon payment) 最終的な完済期限だけを定めておき、その間の返済額は債務者の自由に任せるやり方の返済方法。厳密に は、期間中の金利の支払いもまったく自由(任意)という「完全自由返済制度」と、利息だけは毎月支払う方式とがある。 |
| 出資法(Law Concerning the Regulation of Receving of Capital Subscription,
Deposits and Interest on Deposits; the regulation for investment and money
rate) 正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」。1954(昭和29)年に制定、施行された法律で、主な内容は、1.銀行など許可を受けた金融機関以外の者が不特定多数から出資金を受け入れることの禁止、2.金銭貸借の処罰対象となる上限金利は年 109.5%(1日当たり0.03%)で、これを超えると3年以上の懲役または30万円以下の罰金、3.貸金業を行おうとする者は「開業後延滞なく届け出ること」、などである。しかし、この法律で定める上限金利(年 109.5%)が、利息制限法の上限金利(金額によって年15〜20%)に比べ高すぎることや、貸金業が「事後届出制」となっていたことから、1983(昭和58)年に大幅改正が行われた。改正の主な点は、1.貸金業を「開業後届出制」から「事前登録制」に、2.取締対象の上限金利を年 109.5%から、昭和58年11月〜昭和61年10月末までは年73.0%、昭和61年11月から年 54.75 %、さらに別途法律で定める日から年40.004%にする、の2点。その後、1991(平成3)年6月に本則金利(年40.004%)の実施期日が決定され、同年11月1日から年40.004%の上限金利制が施行された。 |
| 照会情報(credit beaurau information) クレジットカードやローンの申し込みを受けたカード会社が、与信審査のために個人信用情報センターに信用照会をしたという記録。信用情報機関では、照会記録として6ヵ月間保有している。 |
| 紹介屋('shokai-ya' sales ) 「借金を低利で一本化」「50万円まで則融資」などといった広告を出し、多重債務者を他店に紹介し、融資あっせんの仲介手数料を騙し取る悪質商法。 |
| 上限金利(the upper limit money rate) 法律で定められている金利水準の上限。わが国では、民法の特別法である利息制限法では、上限金利を融資金額 100万円以上は年15%、10万円以上 100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めている。一方、出資法では、年40.004%(昭和63年11月1日から実施)となっている。 |
| 商工ローン('shoko' loan, small business loan ) 経営規模が小さい事業者を対象に、百万〜1千万円程度を数ヵ月間、不動産などの物的担保をとらずに融資するノンバンクの金融商品。銀行などのローンより金利は高いが、手続きや審査期間が短いのが特徴。 |
| 承認番号(authorization code, approval code ) クレジットカード加盟店では、一定金額以上(フロアリミット)の金額の商品をカードで販売する際には、カード発行会社に対し、オーソリゼーション(承認)を求めることを義務づけられている。カード会社がその金額をカードで払ってよいと判断すれば「承認番号」を加盟店に伝える。この承認番号をオーソリゼーション・コードという。 |
| 消費者金融(consumer finance, consumer loan ) 狭義の消費者金融とは、消費者の「信用」を担保に、金銭を融資すること。キャッシュローンともいう。資金使途は一般的消費。広い意味では消費者信用と同じ意味で使われることもある。 |
| 消費者金融業者(consumer finance company) 消費者に対する金銭の貸付を業とする会社。大手7社は、武富士、アコム、プロミス、レイク、アイフ ル、三洋信販、アイク。 |
| 消費者信用(consumer credit ) 消費者の「信用」を最大の担保として行われる信用供与サービス。直接金銭を貸し付ける「消費者金融」と商品を後払いで売る「販売信用」に大別される。販売信用には、「割賦方式」と「非割賦方式」があり、その契約方法には、取引ごとに契約を結ぶ「個品方式」と、包括的な契約を結びカードを発行する「カード方式(総合方式)」がある。一方、消費者金融は、融資業者が消費者に対して債権者となり、金銭を貸し付けることをいう。 |
| 消費者信用産業(consumer credit industry) 消費者金融と販売信用の業界で構成する産業。具体的な業界としては、信販、メーカー割賦、クレジットカード、消費者金融、小売店のクレジット販売部門、銀行など、多岐にわたる。 |
| 消費者ローン(consumer loan ) 消費者を対象にした、一般消費資金のローン。厳密には住宅ローンは含まれない。 |
| 消費貸借契約(contract for consumption) 民法 587条で規定している契約の形態。借りたそのものを返すのではなく、借りた物は「消費」してしま い、その後借りた物と同じ種類、数量のものを返還するという形の契約。金銭の貸借契約は、最も典型的な消費貸借契約。 |
| 初日不算入の原則(the principle of no-counting of the first day )
「日、週、月、年の単位で定めた場合は、初日は期間に算入しない」というもの。「両端利息」の徴収を防止するための概念でもあり、初日不算入の原則で計算した利息は必ず「片端(かたは)」になる。 |
| 初期与信(screening ) クレジットカードやローンカードの申込者に対し、入会審査を行い、カードの利用限度額を決定することを特に、初期与信(スクリーニング)という。これに対して、カードを発行した後の利用状況等をチェックすることは「途上与信」(モニタリング)と呼ばれる。 |
| ショッピングクレジット(shopping credit ) 信販会社が行っている事業の1つで、カードを利用しないで分割払いで商品を購入することができる制度。個品割賦購入あっせんのことを指す。このほか、立て替え払い契約、ショッピングローン、債権買い取り契約などともいう。クレジットカードを利用する「総合割賦購入あっせん」とは区別される。信販会社はクレジットカードの加盟店契約とは別個に、ショッピングクレジットの取扱いに関する契約を結んでいる。利用する場合はクレジットカードと異なり、1回の取引ごとにショッピングクレジット契約書を取り交わす必要がある。 |
| 審査(judging, examination) 一定の資格要件を充たしているかどうかを調べて判断すること。金融機関が融資実行の可否を決定するために行う調査のこと。借入先の信用状態、資金計画、将来性、資金使途等について調査を行い、融資に伴うリスク、収益性について評価する。 |
| 信販会社('shinpan' company ) 割賦販売法による狭義の定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいう。総合割賦購入あっせん業者とは、「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のこと。このようなカードを業として発行するには、「割賦購入あっせん業者登録簿」に登録を受けた法人でなければならない(割賦販売法31条)。ただし、中小商店などで組織している組合や連合会、労働組合、共済組合などは登録不要。今日では、大手信販会社の主力業務は、債権買取り契約(立替え払い契約=個品割賦購入あっせん契約)になっており、個品割賦購入あっせん契約については、誰でも自由に開業できることになっている。こうしたことから、小売店と消費者の間に介在して、割賦販売の取扱いを行う業者を総称して、信販会社と呼ぶこともある。なお、大手信販会社というと、日本信販、オリエントコーポレーション(オリコ)、セントラルファイナンス、ジャックス、ライフ、アプラス、国内信販の7社を指すことが多い。 |
| 信用供与(granting credit, making credit) 与信。消費者信用で信用供与という場合は、クレジット会社や消費者金融会社が、申込者に対しクレジットの利用を認めること。 |
| 信用照会(inquiry of credit data, inquiry of credit profile )
与信者が、申込人のクレジットヒストリー、および現在のクレジット利用状況について、個人信用情報センターに問い合わせることをいう。カード加盟店がカード会社に対して与信の可否を問い合わせる「信用確 認、信用承認」とは異なる行為である。 |
| 信用情報(consumer's credit records,consumer report, consumer's creditfile,
credit profile) 個人(消費者)の信用に関する情報。個人信用情報センターが収集・提供する情報は、いわゆる調査情報ではない。個人信用情報センターに属する会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な発生情報(取引実績=クレジットヒストリー)、および消費者の客観的な属性(氏名、住所、勤務先、訴訟の有無など)である。 |


| 睡眠会員(sleeping members) 活動していない会員。クレジットカードで睡眠会員という場合は、カード会員になったが、カードを利用しない会員のことをいう。睡眠口座、スリーピングカードも同旨の表現。 |
| スコアリングシステム(scoring system) 採点法。消費者の信用度合(クレディビリティ)を判断するために、スコアリングシート(採点表)を用いて行う与信方法。クレジット申込者の年齢、居住形態、勤続年数、自社の利用状況、信用情報機関よりの情報等のデータを統計的リスク分析によりポイントに置き換え、その合計点によって申込者のリスクを客観的に評価する手法のこと。 |
| スマートカード(smart card) IC(集積回路)を組み込んだカードのこと。 |


| 整理屋('seiri-ya' sales, resolution sales) 多重債務者に対し、「複数ある債務を一括して肩代わりします」などと言葉巧みに誘い、肩代わりした融資の支払いを高利で迫る悪徳業者のこと。 |
| 石油カード(oil card) 石油会社が発行しているガソリンスタンド用のクレジットカード。わが国では現在、石油元売り会社が銀行系・信販系カード会社と提携したカードが主流になっており、利用状況に応じてガソリン代(軽油・灯油も含む)が割引になるサービスを付与し、会員の拡大を図っている。 |
| SET(secure electronic transaction ) インターネットなどのオープンなネットワーク上のクレジット決済を、安全・確実に行うための通信手段の1つで、VISAとマスターカードが合意した統一規格。カード保有者・加盟店・カード会社がそれぞれ 「デジタルID(身分証明)」と呼ぶ電子的な証明書を提示して、本人であることを確認する。商品の受注発注や決済のためのデータはすべて暗号化して送る。 |
| ゼロフロアリミット(zero floor limit) 一般にカード会社はカード加盟店に、フロアリミットを設定し、このフロアリミット以上のカードでの販売については、加盟店がカード会社にオーソリゼーションを求めることを要求している。しかし、CAT(信用照会端末)を導入している店については、すべてのカード取引についてカードの有効性をチェックすることになるため、事実上「フロアリミット」が0円(0ドル)になる。こうしたことから、CAT導入済の加盟店については、「ゼロフロアリミット」の体制にあると表現する。ゼロフロアリミットは、「全件オーソリ照会」と同義語である。 |
| 全銀協個人信用情報センター(the Consumer Credit Reporting Agencies
of Bankers Association ) 銀行および銀行の関連会社(銀行系クレジットカード会社など)の顧客の個人信用情報機関。全国銀行協会(全銀協)傘下の各地区銀行協会で設立運営していた個人信用情報センターを全銀協の個人信用情報センターとして一本化したもの。当初の発足は1973(昭和48)年(東京地区)。全国22ヵ所ある。 |
| 全国信用情報センター連合会(全情連)(Lenders Exchange Federation
in Japan) 各地の消費者金融業者が設立・運営している個人信用情報交換所の連合体。大阪地区のレンダース・エクスチェンジが第1号で、1972(昭和47)年8月設立。全情連の組織化は1976(昭和51)年9月。 |


| 早期完済(full repayment before maturity, pay off ) クレジットやローンの返済期間の途中で、残金をまとめて繰上げ返済すること。返済中にまとまったお金が手に入った場合、早期完済すると、通常、支払いの期日が到来していない分の金利相当額は免除される。 |
| 総合割賦(installment credit card, installment credit by credit card)
クレジットカードを利用した割賦購入契約のこと。個品割賦契約は、個々の商品購入時点で、契約書を交わす。これに対し、クレジットカードの場合は、品物を特定せずに、事前に一定のクレジットラインを与えておくことからこう呼ばれる。総合割賦は、さらに細かく分類すると、「総合割賦購入あっせん」(カード会社の割賦カードの場合)と「総合割賦販売」(小売店やメーカー割賦業者が自社の割賦カードを発行する場合)とに分類される。 |
| 総合割賦購入あっせん(installment for ganeral products by third party credit)カード会社が発行する分割払い・リボルビング払いの可能なクレジットカードによる割賦販売あっせんのこと。これに対し、小売業者などが自社の割賦カードで販売する場合は、「総合割賦販売」と呼ばれる。 |

