| 内容証明郵便(content-certified mail) 郵便局が、郵便物の文書の内容を謄写した書面で証明するという特殊取扱い郵便物制度。郵便法63条で規定されている。内容証明郵便を出す時は、一般にこの郵便物が相手にいつ届いたかを証明する「配達証明」 (郵便法62条)を併用することが多い。例えば、契約解除や支払請求の通知などの文書を配達証明付内容証明郵便で行った場合、後日訴訟になっても、どんな内容の文書がいつ相手に届いたのかの事実の証明にな る。 |
| 生カード(white plastic, unembossed, unembossed card) カードのデザイン、名称や発行会社・提携先のロゴマークは印刷されているが、エンボス(券面上に会員番号、会員氏名、有効期限等を凹型に刻印すること)とエンコード(磁気ストライプにデータを入力するこ と)が行われていない状態のプラスチックカードのこと。 |


| 日常家事債務(debt for daily living expenses) 家庭用食料品、衣料品、光熱費、家賃など、日常生活を送るうえの一切の事項を「日常家事」といい、「日常家事債務」とはそのために消費する目的で負った債務(借金)のこと。民法 761条では、「夫婦の一方 が、日常の家事に関して第三者と法的行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。 |
| 日本クレジットカード協会(JCCA= Japan Credit Card Association )
略称JCCA。銀行系クレジットカード会社が組織している業界組織。 |
| 日本クレジットカウンセリング協会(Japan Credit Counselling Association)
消費者保護の観点から、多重債務者を社会的、経済的に早期に立ち直らせるための相談機関として、1987 (昭和62)年3月、通商産業大臣の許可により設立された。毎年度相談事業等の実績を公表している。同協会のカウンセリングセンターでは、電話による問い合わせ・相談を受け付けている。 |
| 日本クレジット産業協会(JCIA= Japan Credit Industry Association )
略称JCIA。通産省の管轄下にある業界組織。旧・●日本割賦協会。1985(昭和60)年7月名称変更。メーカー系割賦販売業者が中心メンバーであったが、現在は消費者信用に携わるすべての業界を会員にする方向を強めている。 |
| 日本消費者カウンセリング基金(JCCF= Japan Consumer Counselling Fund
) 消費者金融会社の大手・中堅企業14社によって、1997(平成9)年6月設立された基金(基金総額は約17億円)。消費者啓発活動を企画したり、カウンセリングの研究のほか、カウンセリング事業に取り組む団体に助成する。この基金を受けて設けられた日本消費者金融協会(JCFA)の金銭管理カウンセリング事業団活動、およびJCFAとの共催によるカウンセリング研究会の運営助成などのほか、これまでのカウンセリング機構の在り方の検討、カウンセラーの養成なども目的としている。 |
| 日本消費者金融協会(JCFA= Japan Consumer Finance Association)
略称JCFA。消費者金融専業の大手、中堅業者で組織している任意団体。多額債務者への無利子融資を行う救済更生事業や、月刊専門誌の発行などを行っている。本部は大阪。 |
| 株日本情報センター(JIC= Japan Information Center ) 略称JIC。信販・クレジット業界および銀行業界の個人信用情報機関との情報交流を行うため、消費者金融専業界の個人信用情報機関の連合体である全情連(全国信用情報センター連合会)側の窓口機関として、1986(昭和61)年6月に設立。全情連各情報センターに加盟する会員業者は、3つの業界を結ぶCRINと呼ばれるコンピュータネットワークを通じて、他業界の延滞等の事故情報をJICを通じて照会することができる。また、官報に公告された破産宣告等の情報を登録し、会員にFAXにより原文そのままのイメージで提供する公的記録情報サービス(PRIS)や、個人信用情報に関する各種調査・研究も行っている。 |
| 入会審査(an examination of entrance qualification) 入会資格の有無を審査すること。クレジットカードを申し込むと、カード会社は入会申込者の勤続年数、収入やクレジットの利用実績などの信用状況を調査した上で、カード発行の可否を判断する。この場合、自社のもつ情報のほかに、個人信用情報センターに登録された上表を基にして、総合的な判断を行う。 |
| 入会申込書(application form) クレジットカードを申し込む場合、通常、専用の入会申込書に記入する。これには申込者の氏名、住所、生年月日のほか、職業・収入・他の借入状況など、与信審査に必要な情報を記入する欄が設けられている。カード会社はこの内容をもとに審査を行い、カードを発行する。 |
| 任意ゾーン(the voluntary interest payment zone ) 利息制限法の上限金利を超え、出資法の上限金利以内の金利水準。貸金業規制法の規定により、任意ゾーンの金利を支払った時は、「有効な債務の弁済とみなす」(みなし弁済の規定)としている。 |
| 任意破産(voluntary bankruptcy) 自ら裁判所に対して、破産を申し出て破産宣告を受けること。自己破産。 |




| ネガティブオプション(negative option ) 発注もないのに、業者が勝手に商品を売りつけ、後で料金を請求する商法。押し付け商法、送り付け商法ともいう。この場合、商品に手をつけず、引き取り請求すれば、代金を支払う必要がなく、品物を送り返す必要もない。引き取り請求した場合は、1ヵ月が過ぎれば商品を勝手に処分してよい。また、引き取り請求をしない場合は、3ヵ月間保管しておけば、その後は勝手に処分してよいことになっている。 |
| ネガティブ情報(negative credit file) ネガティブ(negative)とは「否定的な状況」の意味。クレジット会社や個人信用情報機関が保有している信用情報のうち、延滞発生、代位弁済、貸し倒れ等、与信判定上マイナスに作用する情報の総称。 |
| ネガティブリスト(negative list ) クレジット利用に関する「不払い事故客」のリスト。ブラックリストとも呼ばれる。 |
| 年会費(annual club due, annual dues) 毎年納入する所属クラブ(会員制組織)やクレジットカード会社の会費。クレジットカードに入会すると、カードを利用しなくても通常一定の年会費がカード会社から請求される。年会費は、カードに付加された各種サービスを提供するためのコストや恒常的にかかる会員データの管理費等に充てられる。 |
| 年金利回り法(actuarial method) 実質金利の計算方法。返済額のうちから、まず経過期間の発生利息を差し引き、残りを元金充当分として計算する方法。 |


| ノーショー・チャージ(no-show charge) 海外および国内の一流ホテルでは、クレジットカード会社との契約で、事前にカード会員が会員番号を告げることにより、ホテルの予約を確保する(リザベーション・ギャランティーという)サービスを実施している。この場合は、本人がどんなに遅くチェックインしても、ホテルの部屋は確保される。しかし、リザベーション・ギャランティーをしている時に、何らかの都合で本人が、連絡なしにチェックインしなかった場合は、売上伝票にサインがなくても1泊分の料金が請求されることになる。この請求のことをノーショー・チャージという。no-show とは、一般に、予約した当人が、連絡がないまま「姿を見せない」ことをいう。 |
| ノンバンク(non-bank) 預金等を受け入れないで与信業を営む会社をいう。信販会社、リース会社、クレジットカード会社、消費者金融専業会社などがあり、原則として貸金業規制法の適用を受ける。米国では、金融機関以外の業態を「ノンバンク」と総称しているが、わが国では、クレジットビジネスを営む企業のことをノンバンクと呼んでいる(米国では、わが国でいうところのノンバンクを、「ノンバンク・バンク」という)。 |

