マイレージサービス(mileage service )
搭乗距離(マイル)に応じて無料航空券などがもらえるサービス。航空会社の発行するクレジットカード (提携カード)の場合、買い物代金に応じてマイルが加算される制度もある。
 
前払い方式(pre-paid system )
代金を先に支払っておいてから、その後で商品やサービスの提供を受ける方法のこと。前払い方式の代表例としてプリペイドカードがあげられる。
 
前払式割賦販売(sales credit of installment payments in advance )
指定商品を引き渡すのに先立ち、購入者から2回以上の分割払いで、その代金の全部または一部を受領する仕組みの割賦販売。
 
マスターカード(Master Card )
マスターカード・インターナショナルがフランチャイザーとなっている、銀行系クレジットカード。VISAカードと世界市場を二分している。
 
マッチング率(matching ratio)
照会適合率。個人信用情報機関に問い合わせ(照会)をした場合に、当該消費者の個人信用情報がすでに登録されている場合。「ヒット率」という場合もある。
 
マルチ商法(multi-level marketing plan system )
直訳すれば多層販売法。ピラミッド・セーリング、連鎖販売取引ともいう。ネズミ講に似た方式で、販売員を組織化する特色をもつ。本部会社と独立の加盟者(販売員)が、次々に他の者を販売組織に加盟させ、組織内の上級に昇進させる(リクルート)ことにより、組織の拡大をはかる。1996(平成8)年に改正された訪問販売法では、連鎖販売取引については禁止行為の対象の拡大、クーリングオフ期間の延長(14日から20日へ)、罰則の強化などの改訂がなされた。
 
マンスリークリア(monthly clear )
クレジットカード(チャージカード)の決済方式。翌月または翌々月の一括払い。
 




未成年者契約の取消権(the annulment right of the minoy's contract )
両親の同意を得ないで、第三者が法律上の「無能力者」である未成年者と結んだ契約に対し、その両親が持つ契約の取消権。この場合の「未成年者」とは満20歳未満の者をいう。ただし、「その未成年者が婚姻している時」、「営業を許された未成年者の場合、その営業に関する契約」、「未成年者が『自分は成年者である』、『両親の同意を得ている』などと偽って契約を結んだ場合」は、両親側には契約の取消権はない
 
みなし弁済(constructive repayment, repayment regarded as being valid )
法的に有効な利息の弁済とみなされること。貸金業規制法43条において定められた利息制限法の特例(例外規定)。債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額が、利息制限法の定める額を超える場合において、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務の返済とみなすというもの。一定条件とは、契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること(貸金業規制法17条)と、支払い時に利息・元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていること(同18条)の2点。みなし弁済が適用されれば、その利息の支払いは不当利得返還請求の対象とはならず、貸金業者がそのまま受領してよいものとなる。
 
みなし利息(payment regarded as interests )
利息以外の名目で徴収する諸経費、手数料のこと。利息制限法3条では、「金銭を目的とする消費貸借に関し、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず利息と見なす。但し、契約の締結及び弁済の費用は、この限りでない」と定めている。また、割賦販売法の施行政令では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんについて、「金利、信用調査費、集金 費、事務管理費、貸し倒れ補てん費その他何らの名義をもってするを問わず、割賦手数料、または融資手数料、または割賦購入あっせん手数料として料率を計算しなければならない」と定めている。ただし、「抵当権の設定登記、若しくは登録、若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料=法令に規定する手数料(登記手数料等)に限る=を、分割手数料に含めない旨が明示されている時は、登記手数料を控除した額を分割手数料として、料率を算定する」という趣旨の規定をあげている。
 
ミニマムペイメント(minimum payment )
リボルビングシステムにおける、毎月の最少返済義務額。
 




無権カード(unauthorized card )
紛失、盗難などによって、本人以外の者(使用する権利のない者)が取得して、使用するカード。
 
無効カード(invalid card)
期限切れ、与信限度超過、紛失、盗難などにより失効したカード、または、紛失、盗難などにより不正使用のおそれがあるため、カード会社が利用を差し止めたカード。これらのカード番号はカード会社が加盟店に送付する無効番号表(無効通知リスト)に記載されており、またCATなどの端末を使用した際にはカード会社が自動的に販売を拒否するため、加盟店ではそのカードでのクレジット販売を行うことはできない。
 
無効チェック(negative file check )
加盟店では、顧客の呈示したクレジットカードが無効カードとして登録されていないかどうかを店頭で確認しているが、この確認作業を無効チェックという。従来はカード会社から配布される無効番号表(無効通知リスト)によりチェックを行っていたが、大手加盟店ではカード会社との無効番号を記録した磁気テープ (MT)交換によるチェックや、CATなどによるオンライン方式が主流になりつつある。
 
無効通知リスト(無効番号表)(list of invalid cards )
盗難、紛失、不払い事故などで無効になったクレジットカード番号を記載したリスト。各カード会社が、一定期日ごとに全加盟店に発行する。ただし、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)ないしCCT(クレジット・センター・ターミナル)設置加盟店の場合は、端末を通じて全カードが自動的にチェックされるため、「ペーパー」タイプの無効通知リストを照合する必要はない。
 
無効番号(invalid number)
クレジットカードが紛失、盗難などにあった場合、会員がカード会社にその旨を申し出ると、カードの無効登録がなされ、その会員番号は無効番号として加盟店に連絡される。これは第三者によるカードの悪用を店頭で食い止めるためであるが、紛失、盗難以外でも、不良会員の利用を防止するため、カードの無効手続きがとられる場合もある。
 
無担保ローン(unsecured loan, signature loan, personal loan )
消費者の信用力(返済意思、返済能力)を最大の担保として行う、金銭の貸付。
 




名義貸し(name lending, lending street name )
自分の名義を、他人の財産や権利のために貸すこと。実際の契約当事者でない者が、他人から依頼されて、契約上の名義人になること。株式市場では、証券業者が名義が出ることを嫌う顧客、とくに大口投資家のために自社の名義を貸すことをいう。これは、税金対策に使われることが少なくなかった等の理由で、1972 (昭和47)年に証券局長通達で禁止された。消費者信用産業で問題とされるのは、自分の名前を、承知の上で他人に貸し、自分名義のクレジット契約を行う行為で、名義を貸した人は契約の責任を負う。他人の名前を勝手に使って、クレジットカードの申し込みをしたりする「名義冒用」とは異なる。
 
名義借り商法('name borrowing' sales)
「絶対に迷惑はかけないから、ちょっと名義を貸してくれ」と持ちかけて、架空の売上伝票を作成する悪質商法。
 
メーカー系割賦販売会社(maker's credit company, sales finance company of maker's family )
単に「メーカー割賦」と呼ばれることもある。家電、乗用車などの大手メーカーが、系列小売店に対して、クレジット販売の取扱いを行うため設立、運営している販売金融(販売信用)会社。日立クレジット、東芝クレジット、トヨタファイナンスなどが、メーカー割賦に該当する。
 
メールローン(mail-order loan )
郵便申し込みの消費者ローン。預金者(またはカード会員)が、所定の申込用紙に必要事項を記入して、銀行(またはカード会社)に郵送すると、審査の後、所定の融資金額を預金者の口座(またはカード会員の決済口座)に振り込まれる仕組み。
 
免責(discharge )
一定の責任、義務を免れること。とくに、破産手続きが配当によって終了した後、破産者が肺葉によって弁済することができなかった残余債務の支払いを免れることをいう。免責手続きは、破産者の免責の申し立てによって始まり、裁判所は破産者を呼んで意見や事情を聞き(審尋)、利害関係者に異議を述べる機会を与えたうえで、免責をすべきでないとみられる事由があるときは免責不許可の決定をし、そうでないときは免責の決定をする。免責許可決定が確定すると、破産者は破産手続きによる配当を除いて、破産債権者に対する債務のすべてについてその責任を免れる。
 
免責不許可事由(the rejecting reasons aginst discharge)
個人破産者から出された「免責の申し立て」について、裁判所がこれを許可しない場合の理由。破産法 366条によって、1.財産の隠匿、2.浪費、3.詐欺的借入れ、4.裁判所に対する虚偽の陳述、5.以前に「免責決 定」を受けてから10年未満、などの場合には、破産者が「免責の申し立て」を行っても、裁判所は原則としてそれを許可しないことになっている。
 




元売り(oil wholesaler)
石油製品について全国的な一次販売権を有する業者のこと。元売り会社が信販会社などと提携して発行するクレジットカードは、利用ポイントに応じてガソリン代が値引きされるサービスを付与したものが多い。
 
モニタリング(monitoring)
途上与信、途上審査。