カード会社(card issuer )
クレジットカードの発行企業。銀行系、信販系、メーカー系、石油系、中小小売団体系など、さまざまな会社がある。なお、VISAインターナショナルやマスターカードインターナショナル(ともに本部は米国)は、クレジットカードの統括組織であって、発行者ではない。
 
カード確認の4要素(the 4 elements of card verification )
クレジットカードを提示された際に、加盟店が確認すべき「真正性」「有効性」「限度額」「本人」の4つの要素。「真正性」とはカードが偽造・変造カードではないこと、「有効性」とは無効番号登録されたカードではないこと、「限度額」はカード会員に与えられた利用限度額の範囲内の利用であること、「本人」はカードを交付された本人の使用であることの確認を指す。
 
カード更新(card renewal)
有効期限を迎えたカードを持っている会員に対して、新しい有効期限のカードを発行すること。通常は有効期限前に自動的に会員に届くよう送付されるが、返済が延滞しているなど、信用状況の悪化した会員にはカードの更新を見合わせるケースがある。
 
カード再発行(card replacement)
カードを紛失したり、破損した場合に、新しいカードを発行すること。破損の場合は、破損したカードと引換えに同じ会員番号のカードを発行するが、紛失した場合は、紛失カードによる悪用のおそれがあるので、新しい会員番号のカードを再発行することになる。
 
カード識別コード(card discrimination code)
クレジットカードの磁気テープに打ち込まれている番号のこと。この番号から、カード発行会社、カード会員番号などが識別される。
 
カード盗難保険(credit card burglary insurance)
カードが紛失・盗難により他人に不正使用された時に、その損害を補てんする保険。紛失・盗難にあった場合には警察およびカード会社に届け出て、その旨の証明を受けたもののみが保険の対象となる。また、カードの保管状況に問題があったり、所持者が注意を怠っていたりして「本人に過失があった」とされる場合 は、保険が適用されないケースもある。
 
カード犯罪(card criminal fraud )
他人使用(盗んだり拾ったりしたカードの使用)、不正使用(返済の意志がないのに換金目的商品を購入するなど)、変造、偽造、付着(郵送途上、または郵便箱からの抜き取りなど)などの、カードに係る犯罪。カード業界やVISA、マスターの本部では、1991年から92年にかけてCVV、CVCなどの対策を導入したり、POC(ポイント・オブ・コンプロマイズ=偽造カードが多く使われる加盟店)の情報を交換するなど、カード偽造による不正使用の防止対策に力を入れている。日本のクレジットカード会社は、損害保険会社との提携で「カード保険制度」を設けており、カード会員を第三者の不正使用から保護している。
 
カードホルダー(card holder )
クレジットカードの保有者。クレジットカードがゆるやかな「会員組織」になっているため、カードホルダーを「カード会員」と呼ぶ。
 
カードローン(card loan )
CD、ATMなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローン。狭義には、昭和50年代前半に、各銀行が売り出した小口の消費者ローンを指す。銀行は事前にクレジットライン(与信限度枠)を顧客に供与しておき、顧客は専用カード(ローンカード)により、その銀行のCD、ATMから自動的にお金を借りることができる。信販会社でも、ローン専用のカードを発行しているところがある。クレジットカードのカードローンは、「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行っている融資制度(通常、キャッシングよりもまとまった資金が借りられる)。カード会社は、カードローンを希望する会員に個別に審査をした上で、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定する。会員は利用枠内であれば、CD、ATMで自由にお金を借りることができる。
 
会員規約(agreement between the issuer and cradholder ) 
クレジットカード会社(発行者)とカード会員の間で設けている規約。一般にクレジットカード会社は、会員が会員規約を遵守することを条件にして、カードを会員に「貸与」する。
 
会員サービス(services for card members ) 
クレジットカード会社が、カード会員に対して提供する各種サービスのこと。航空会社、ホテル、催し物等の予約、通信販売、税務相談、カード紛失の際の即時再発行、機関誌・レストランガイド等の発行など、多岐にわたっている。
 
海外アシスタントサービス(overseas travel assistance service) 
カード会員が海外旅行先などの現地で、日本語による各種のサービスを受けられる制度。サービスメニューとしては、観光案内や加盟店、キャッシングサービスに関する案内のほか、緊急医療サービスやカード紛失・盗難時の緊急再発行などが代表的なもの。
 
開示請求権(access right for disclosure ) 
個人信用情報センターに登録されている個人情報のうち、本人(データ主体)の情報の内容を確認する権 利。内容に誤りがあった場合の「訂正請求権」と並ぶ、プライバシー保護の重要な権利。
 
回収(recovery, collection) 
信用供与した資金(債権)を返済してもらうこと。金融ビジネスは、元利ともに完全に回収を終えた段階で1つの取引が終了する。
 
回収規制(the regulation of debt collection ) 
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達第2602号によって、「取り立て行為の規制」が定められた。銀行局長通達第2602号による主な回収規制項目は次の通り。1.暴力的な態度、2.大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと、3.多人数で押しかけること、4.正当な理由なく夜9時から朝8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、もしくは電報を送達し又は訪問すること、5.反復または継続して電話・電報で連絡したり、訪問すること、6.はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること、7.勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせること、8.他の貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること、9.債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求すること、10法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立てへの協力を要求すること。
 
回収代行業者(collection agency, debt collector ) 
債権者に代わって、延滞債権や不良債権を回収する業者。米国では許可制に基づくライセンスが必要。日本では、弁護士法違反(非弁活動の禁止)に触れるおそれがあるため、法律的には正式に認められていない。  買い取り屋('kaitori-ya', purchasing merchant )  多重債務者にクレジットカードで換金性の高い商品を買い回らせ、半額程度で下取りして多額の利益を得る悪質商法。
 
買い回り(fraudulent use) 
マーケティング用語の「買い回り」(高級品などを比較検討して購入すること)とは別に、クレジットの不正使用の意味で用いる場合は、ビール券、航空券等の金券類や貴金属、パソコン等の商品を、換金する目的で短期間に大量に、あるいは繰り返しクレジットカードで購入することをいう。
 
解約(rescission, a cancellation of a contract) 
契約締結後に契約を解消すること。一般に、いったん双方が納得して結んだ契約について、その一方が恣意的に解約を申し出ると、違約金(ペナルティ)を相手側から要求される。しかし、訪問販売における「クーリングオフ」のように、こうした原則があてはまらない場合もある。消費者は訪問販売業者といったんクレジットによる購入契約を結んでも、8日以内に解約を申し出れば、まったく費用負担(違約金など)なしに契約を解除できる。また、金銭消費貸借契約においても、最終返済期限を待たずに途中で一括返済することができる。
 
カウンセリング(counselling ) 
消費者信用で「カウンセリング」という場合は、主に「借金に関する家計相談」のことを指す。入院や勤務先の倒産等、不測の事態に遭遇したり、多重債務に陥るなどしてクレジットの返済が困難になった債務者に対し、経済的な自立更生を図るための相談に乗ったり、助言を行う。カウンセリングの考え方は業界各社の業務に取り入れられているほか、消費者の相談機関として、●日本クレジットカウンセリング協会、弁護士会、各地域の消費生活センターや貸金業協会がある。また、消費者金融業の大手および中堅企業は拠出金を出しあい、1997年6月、「日本消費者カウンセリング基金」を設立、カウンセリングの研究やカウンセリング事業を行う団体への資金助成を行っているほか、同年9月より、東京・大阪の2ヵ所で無料の「金銭管理カウンセリングサービス」を開始した。
 
学生カード(student card) 
一般的には、満18歳からクレジットカードを申し込むことができるが、とくに一般のカードと区別して、大学生や専門学校の生徒に発行されるカードを学生カードと呼んでいる。ただし、本人が未成年の場合は、カードを申し込むには親権者の同意が必要とされる。
 
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)(Money-Lending Business Control and Regulation Law, Regulation for Loan Business in Japan)
1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律。その骨子は、1.貸金業を行う者は事前に登録することを義務付け(登録制)、2.契約書、領収書の発行、取り立て行為の規制など各種業務内容についての規制、3.貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)、4.大蔵省に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を与えた、5.みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)、などである。この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれる。
 
貸金業協会(the Lender's Association) 
貸金業者の業界団体(社団法人)。貸金業規制法では、貸金業者は各都道府県に「貸金業協会」と、これらの協会から成る「全国貸金業協会連合会」を設立できると規定している。また、同協会の目的について、1.法令遵守のための会員に対する指導・勧告、2.消費者からの苦情の解決、3.貸金業者従業員に対する教育・研修、4.協会会員の過剰融資の防止などを明示している。なお、貸金業協会の会員は消費者金融業者だけでなく、「信用貸し」「手形割引」「不動産担保」など銀行以外のすべての金融業者が含まれる。貸金業法では、貸金業を行う者の「登録」は義務づけているが、協会への加入については「任意制」をとっている。
 
貸金業者(money lender, loan business ) 
預金を受け入れず、融資(金銭の貸付または金銭の貸付の媒介)を業として行うもの。この中には、個人金融を中心とした消費者金融、クレジットカード会社や、企業金融を中心とした事業者向け金融、リース会社等多くの業態が含まれる。貸金業規制法では、貸金業者を「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行うものを言う」と規定している。ただし、1.国または地方公共団体が行うもの、2.貸付けを業として行うにつき、他の法律に特別の規定のある者(例えば「銀行」など)が行うもの、3.物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの、4.事業者がその従業者に対して行うもの、などは例外としている。
 
貸し倒れ(dead loan, worthless dabt, credit losses) 
消費者ローンや販売信用において、与信した債権が回収不能になることをいう。この貸し倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」という。
 
貸倒償却(bad debt written off, charge off) 
不良債権を決算処理のうえで、「損失」として処理すること。わが国の税法では貸倒償却については、その処理基準が明確に成文化されていない。一般的に税務当局は、「未収」が発生してから1年以上経過した債権については、償却を認めている。また、該当する顧客が死亡、行方不明などの場合には、6ヵ月経過した段階でも償却を認めている。なお、1年あるいは6ヵ月未満の不良債権でも、与信者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は、未収の発生時期にかかわらず貸倒償却ができる。
 
貸付金利(the rate interest, credit rates, credit charges ) 
貸出金利ともいう。金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。民法上の上限金利は、利息制限法により元本10万円未満は年20%以下、10万円以上 100万円未満は年18%以下、 100万円以上は年15%以下となっている。しかし、刑法上の上限金利は、改正出資法で昭和61(1986)年10月末までは年73.0%以下、61年11月1日以降は年 54.75%以下に定められている。なお、金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなど様々な方法があるが、わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。
 
貸付限度額(credit line, upper limit of a loan) 
融資金額の上限枠。消費者金融会社では、一般に無担保融資の場合は、顧客に対する貸付限度額を設けており、この限度額を超える申し込みがあった場合は、「本部決裁を必要とする」というような内規を設けているところが多い。なお、大蔵省は、昭和58年9月30日に出した「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」(銀行局長通達)の中で、「無担保、無保証の簡易な審査による貸付は1人の顧客につき50万円又 は、年収の10%を限度とする」との基準を示し、これを上回る貸付は過剰融資とみなすとしている。
 
貸付条件の広告規制(the advertising regulation of credit contract terms ) 
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付けの条件について広告をするときは、大蔵省令で定めるところにより、貸付けの利率その他大蔵省令で定める事項を表示しなければならない」としている。なお、同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、「1.貸付けの利 率、2.返済の方式、3.返済期間および返済回数、4.その他、大蔵省令で定める事項」を掲示するよう義務付けている。
 
過剰貸付け等の禁止(regulation for excessive lending) 
過剰融資に対する規制。貸金業規制法13条では、「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない」と定めている。
また、大蔵省銀行局長通達(昭和58年9月30日)でも、
1.簡易な審査で無担保、無保証で貸付ける場合、当該資金需要者に対する融資は1業者につき50万円または年収の10%以内とする(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合には10%基準を採用する)
2.貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしてはならない
3.無担保、無保証の貸付けを行うときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入させることにより、その借入意思の確認を行うこと
4.無担保、無保証の貸付けを行うときは、信用情報機関を利用して、顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その結果を書面に記録すること、などを定めている。
さらに、昭和59年6月2日に改正(公布)された割賦販売法42条3項でも、「割賦販売業者、ローン提携販売業者および割賦購入あっせん業者は、共同して設立した信用情報機関を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより購入者が支払うこととなる賦払金が、当該購入者の支払能力を超えると認められる割賦販売、ローン提携販売または割賦購入あっせんを行わないよう努めなければならない」としている。
 
家族会員(family member ) 
世帯主がクレジットカード会員になっている場合、カード会社では本人の家族(配偶者、満18歳以上の子 女、親)についても入会を認めるという家族会員システムを採用している。家族会員のカード使用額は、原則として主会員の銀行口座から引き落とされる。
 
割賦購入あっせん(斡旋)(the third party sales credit) 
「割賦販売法」で用いられている用語。小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行すること。具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、小売店(加盟店)に対して購入代金を立て替え払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいう。顧客がクレジットカード(割賦カード)で購入する場合、これを「総合割賦購入あっせん」といい、カードを利用せずに特定品物について割賦購入を希望する場合には「個品割賦購入あっせん」という。
 
割賦販売(installment sales credit) 
一般には分割払いで商品(サービスを含む)を販売することをいう。割賦販売法では、狭義の「割賦販売」を、1.購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品を販売すること、2.利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者から、そのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品を販売すること、と定義している(1.か2.のいずれかであれば割賦販売である)。
 
割賦販売法(Installment Sales Law ) 
昭和35(1960)年制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律。昭和59(1984)年に改正され、リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が新たに規制対象になった。また、抗弁権の接続 やクーリングオフ期間の拡大(4日→7日)、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くした。改正割賦販売法は昭和59年6月2日公布、同年11月7日に省令(施行規則)が公布、12月1日に施行された。なお、昭和63(1988)年にさらに改正され、クーリングオフ期間が7日から8日に延長された。
 
加盟店(merchant, member's store, service establishment ) 
クレジットビジネスにおける加盟店とは、クレジットカード会社または信販会社と契約している小売店を指す。カード会員は、そのカード会社の加盟店でクレジットカードを使うことができる。
 
加盟店手数料(merchant fee) 
クレジットカードの加盟店(小売店)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料。なお、カード会社が加盟店に「立替払い」をする際には、加盟店手数料を差し引いた金額を支払うことになる。
 
元金/元本(principal, proceeds, amount financed) 
消費者信用(販売信用および消費者金融)における債権は、通常、元本と利息部分から成る。一般に元本とは、「与信額」(amount financed )を指す。当初与信額を「当初元本」、返済途上にある未払い元本のことを残存元本、残債、残高などと呼ぶこともある。
 
元金均等ステップ償還方式(step distribution method) 
元金均等返済の一種で、返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済(エクステンション)すると仮定して、毎月の返済額を算出するやり方。一般に、高額のローンの返済の際に用いられる返済方式の1つ。元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きいため、こうした再計算方式によって、初期の返済負担を軽くするための返済方式。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもある。
 
元金均等返済(principal equal monthly payments) 
元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利息を加えた額を返済する方法。元金均等返済の利息は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利息部分)が減少していくのが特 徴。例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合、1回目(1ヵ月後)の返済額は、元本部分が10万円÷10ヵ月=1万円、利息は10万円×0.02= 2,000円。したがって1ヵ月目の元利合計返済額は 12,000円になる。2ヵ月目は、すでに元本が1万円減少しているため、1万円+(9万円×0.02)=11,800円となる。
 
完済報告書(a report for paid account ) 
与信業者の営業店が作成する、完済顧客についての個人信用情報センターに提出する報告書。消費者金融会社が「利用客」として、個人信用情報センターに登録していた場合、その顧客が返済し終えると、当該情報センターに対し「完済報告書」を提出する。
 
元利均等返済(equal monthly payments with interest) 
毎月の返済額(元金返済分+利息充当分)が、初回から最終回まで同一金額の返済方式。表面的な返済額は均一だが、元金返済分と利息充当分の内訳が変化する仕組みになっている。返済当初は、利息充当分の割合が高く、返済が進むにつれ、元金返済分の割合が大きくなるのが特徴。住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の1つ。





企業コード(corporate code, merchant category code) 
カード表面の磁気ストライプに設定(エンコード)されている4桁のコードのこと。企業コード4桁と業態コード1桁の計5桁でカード発行会社が特定される。
 
ギャザリング機能(data gathering function ) 
加盟店とカード会社がCATやPOSにより、オンラインでオーソリゼーションを行っている場合、オーソリゼーションが「OK」となったカードの取引データを、カード会社のコンピュータが売上データとして取り込むことをギャザリング(データギャザリング)という。この仕組みを利用することにより、加盟店はカード会社別の売上伝票の仕分けや発送作業の負担が大幅に軽減される。
 
キャッシュカード(cash card ) 
銀行など金融機関が、預金者に対して発行するCD・ATM用の磁気カード。このカードを用いると、CD・ATMから通帳や印鑑がなくても預金の出し入れができる。
 
キャッシュバックカード(cash-back card) 
カードを利用する都度、利用額に応じて一定割合がポイントとして蓄積され、提携会社の商品購入などを条件に、ポイントに応じた現金が払い戻される機能の付いたクレジットカード。
 
キャッシングサービス(cashing service ) 
小口の即時融資を指す。キャッシングサービスは日本の銀行系クレジットカード業界の造語で、正しくはキャッシュアドバンス(cash advance)という。
 
CAT(キャット)(crdit authorization terminal) 
信用照会端末。顧客のクレジットカードの信用状況をリアルタイムでチェックし、クレジットによる商品やサービスの販売・提供の承認(オーソリゼーション)を行う信用照会のためのオンライン端末。
 
CAFIS(キャフィス)システム(credit and finance information system ) 
クレジットカード業界のCATシステム向けに、NTTデータ通信株(旧日本電信電話公社)が開発、運用している通信ネットワーク。1984年開始。クレジットのオーソリゼーションのほか、銀行POS、企業内CDサービスなどをサポート。クレジットのオーソリゼーションの場合、各加盟店の信用照会端末(CAT)から入力された情報は、電話回線を通じてCAFISに入り、そこから各クレジットカード会社のコンピュータに送信、処理され、その結果が端末に配信される。この信用照会端末は日本クレジットカード協会(JCCA)が仕様を設定し、事実上の標準化が図られてきた。
 
キャンセルナンバー(cancellation number ) 
カード会社がホテルやレンタカー会社に対して、ギャランティ・リザベーション(予約保証)などをしている場合、この予約をカード会員がキャンセルした時に、ホテルやレンタカー会社から受け取る「キャンセル証明番号」。キャンセルナンバーを取っていれば、後日の請求のトラブルを避けることができる。
 
救済更生事業団(Kyusai-Kosei Jigyodan ) 
日本消費者金融協会(略称JCFA)が、多額(重)債務者の救済のために1980(昭和55)年に約2億円の基金で設立した相談機関。更生意欲のある債務者に、無利子で肩代わり融資をするほか、カウンセリングなどにも応じる。
 
求償権(recourse, right of demanding compensation ) 
他人のために財産上の利益を与えた者が、その他人に対して持つ返還請求権。連帯債務者のひとりが債務を弁済したときに他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求するようなケースがこれにあたる。
 
行政管理庁プライバシー保護研究会の5原則(the 5 Principles of Privacy Comittee in Administrative Management Agency) 
OECDの「プライバシー保護」勧告を受け、1982(昭和57)年、行政管理庁のプライバシー保護研究会がまとめた5原則。内容は、1.収集制限の原則=個人データの収集に際しては、収集目的を明確にするとともに、収集するデータの内容も収集目的の達成に限定されるべきである。また、データの収集は適法かつ公正な手段によらなければならない。2.利用制限の原則=個人データの利用は、原則として収集目的の範囲内に限定すべきである。3.個人参加の原則=個人が自己のデータの存在および内容を知ることができ、かつ必要な場合には、そのデータを訂正させることができるなどの手段を保障すべきである。4.適正管理の原則=収集・蓄積した個人データは、正確かつ最新なものとして管理するとともに、その紛失、破壊、改ざん、不当な流通等の危険に対して、合理的な安全保護措置を講じるべきである。5.責任明確化の原則=プライバシーの保護に関して、データ管理者等が負わなければならない責任の内容を明確にする必要がある。
 
業務自主規制基準(the guideline of self regulations for loan business ) 
全国貸金業協会連合会が、大蔵省の行政指導に基づいて1984(昭和59)年10月に作成した自主規制基準のこと。「貸付正常化に関する自主規制基準」、「取り立て行為の正常化に関する自主規制基準」、「広告の正常化に関する自主規制基準」の3つから成る。
 
銀行系クレジットカード(credit card issued by bank or bank's subsidiary, bank credit card ) 
銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカード。信販系カード、流通系カードなどと区別する際の用語。単に「銀行系カード」と呼ばれることもある。わが国の銀行系クレジットカードの大手6社は、JCB(ジェーシービー)、住友VISA(住友クレジットサービス)、UC(ユーシーカード)、DC(ディーシーカード)、MC(ミリオンカードサービス)、日本ダイナースクラブ。
 
銀行POS(bank-POS) 
小売店のPOS(販売時点情報管理)システムと銀行のコンピュータを通信回線で結ぶことにより、商品代金を客の預金口座から小売店の口座に自動的に振替えるシステム。
 
金銭消費貸借契約(contract of cash loan for consumption ) 
わが国の民法では、日常生活で利用されることの多い契約の形態を13種類挙げて様々な規定を定めている。このうち消費貸借契約とは、「当事者の一方が種類、品質および数量の同じ物を以て返還を為すことを約して相手方より金銭その他の物を受け取るに因りてその効力を生ず」と規定されている。つまり、借りたもの自体は「消費」してしまうため、「同じ種類のものを同量返します」という約束で借りる契約を消費貸借という。金銭の貸し借りは、典型的な「消費貸借契約」なので、一般的に単に「金銭貸借契約」といわずに 「金銭消費貸借契約」という表現を用いることが多い。




クーリングオフ(cooling-off, right of rescission, right of cancellation ) 
消費者が訪問販売等で商品の購入申込みをしても、一定期間内であれば自由に申込みの撤回、契約の解除ができる制度(無条件契約解除権)。この場合、業者側は損害賠償や違約金の請求はできない。1988(昭和 63)年の訪問販売法の改正で、書面で無条件に解約できる期間が7日間から8日間に伸び、現金取引にも適用できることになった。また、1996(平成8)年の改正では連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリングオフ期間を20日に延長した。契約解除の意思表示は、「書面」で行うことが必要。具体的には、内容証明および配達証明郵便で行えばよい。ただし、クーリングオフはあらゆる場合に適用されるわけではない。1.購入商品が乗用自動車(自動車または運搬車)である時、2.購入した指定商品が購入者(申込者)の「商行為」となる場合、3.健康食品、コンドーム、化粧品、履物、幅が13cm以上の織物の場合は、商品が消耗品的性質を持っているため、これらの商品の一部または全部を「使用又は消費」した場合、4.現金で購入した時は、代金または対価の総額が 3,000円に満たない場合、5.割賦代金の残額全部を支払ってしまった場合、6.購入した商品が「指定商品」でない場合、7.展示会や営業所で購入した場合、などは適用除外となる。
 
CRIN(Credit Information Network) 
大蔵省および通商産業省の指導を受けて、全国銀行協会連合会(全銀協)、全国信用情報センター連合会 (全情連)、●日本クレジット産業協会(クレ産協)の三者により1987(昭和62)年に構築された個人信用情報交流の場。これに基いて、全銀協個人信用情報センター(KSC)、全情連、CICの3センターは 「ネガティブ情報」の交流(オンラインによる相互乗り入れ)を行っている。
 
グレーゾーン(gray zone ) 
民法の特別法である利息制限法では、金銭消費貸借の上限金利を年15%(元本 100万円以上の場合)〜年20%(同10万円未満の場合)と定めている。一方、出資法では、上限金利を年40.004%と定めている。この結果、年20%超〜年40.004%以下の範囲(ゾーン)の金利を、刑法の出資法には違反していないが、民法の利息制限法には違反しているという意味でグレーゾーン(灰色地帯)と呼ぶことがある。
 
クレジット(credit) 
「信用」。簿記では「貸方」(=貸借対照表の右側)をいう。「債権」「信用貸し」「融資」「名声」などを意味することもある。
 
クレジットカード(credit card ) 
現金に代わる決済手段の1つ。後払いで商品(サービスを含む)の購入ができるカード。米国で1920年代に石油会社が発行したオイルカード(ガソリン購入用カード)が始まり。その後のT&Eカードの隆盛を経 て、汎用カード(多目的=様々な店で様々な商品が購入できるカード)が主流となった。汎用カードは、1950年のダイナースカードが最初。わが国では、1960(昭和35)年に日本ダイナースクラブが、61年にJCBが設立されたが、本格的に普及し始めたのは、1968(昭和43)年に都市銀行が本格的にこれに取り組み始めてからである。
 
クレジットカードの機能(the function of credit card ) 
クレジットカードの本質的機能は「後払い」機能であるが、今日ではさらに、キャッシュレスの決済手段、自動集金(決済)機能、金融(キャッシング・ローン)機能、ID(身分証明、とくに支払い可能な人物であることの証明)機能、国際為替機能、記録機能、安心機能、リスクヘッジ(カード保険による)、会員制機能、情報機能、システム対応機能(CD、ATM、インターネット通販などに対応)など、様々な機能があげられる。
 
クレジット業界(the business circle of consumer credit) 
消費者信用をビジネスとする企業の集まり。わが国では、メーカー割賦、信販、クレジットカード、流通 (百貨店、スーパー)、中小小売団体(日専連、日商連)、通信販売、訪問販売、消費者金融など、多様な業界が含まれる。
 
クレジットシステム(credit system ) 
消費者が有する「信用」を最大の担保として、信用供与を行う制度、仕組み。大別すると、販売信用(間接金融)と消費者金融(キャッシュローン、直接金融)に分類される。
 
クレジットスリップ(credit slip ) 
返金または返品のために作成した伝票。
 
クレジットバウチャー(credit voucher) 
取消(返品)伝票のこと。日本ではクレジットカードで購入した商品を返品した場合の伝票のことを、「キャンセル伝票」あるいは「赤伝」と呼んでいるが、海外では通常の売上伝票のことを「セールススリップ」あるいは「セールスドラフト」、売上をキャンセルする伝票のことを「クレジットバウチャー」という。
 
クレジットライン(credit line ) 
利用限度額、貸出限度額ともいい、与信限度枠のこと。クレジットカードやカードローンのような商品を提供する際に決めておく、信用供与の上限。
 
クレジットリスク(credit risk ) 
消費者信用は、無形の「信用」を担保として、モノを販売したりお金を貸すため、信用供与者の総債権の中には必然的に一定の「貸し倒れ」が発生する。こうした「不良債権の発生」をクレジットリスクという。




継続的役務(recurring service ) 
役務(サービス)の中でも長期にわたって継続的に提供されるものをいう。具体的には、エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣の4業種が代表的なもの。
 
契約(contract, agreement ) 
それぞれ個別の2つ以上の意志表示が合致することによって成立し、法律上の拘束力を持つ約束事。民法では13種類の契約を想定し、これらについての規定を定めている。売買、贈与、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、委任、請負、寄託、組合、終身定期金、和解という13種類の契約である。この13種類の契約を「典型契約」と呼ぶ。契約の効果として、当事者双方が互いに対価的・対立的債務を負担する契約を「双務契約」といい、当事者の一方のみが債務を負担する場合を「片務契約」という。
 
契約手数料(contract charge ) 
契約締結のための費用。金銭消費貸借契約においては、1.その融資の金利が利息制限法以内のもので、2.しかも、その費用が印紙代、抵当権設定料、公正証書作成料など公的な費用に限って契約締結の費用として利息以外に徴収することを認めている。
 
契約の解除(the cancellation of a contract, rescission, annulment of a contract )
「契約の解除」とは、法的には、契約が有効に成立したのちに、当事者の一方的意思表示によって契約をさかのぼって消滅させ、初めから契約が存在していなかったのと同様の効果を生じさせることをいう。賃貸借を終了させるような「解約」とは区別される。一般に契約内容について、片方が履行延滞、履行不能、あるいは不完全履行などの場合に、法定解除権に基づいて一方の意思表示で契約を解消することができる。
 
決済(liquidation, settlement ) 
債務を完済することによって、債権・債務関係を解消すること。あるいは期日到来債務を完済すること。




口座(account ) 
会計帳簿で、資産、負債、資本の増減や損益の発生を項目別に記入・計算する場所。
 
口座振替(account transfer) 
特定口座から他の口座へ所定の資金を移すこと。電気、ガス、水道等の公共料金が口座振替の制度を利用して支払われるのと同様に、クレジットカードの利用代金も、カード会員の預金口座からカード会社が定める支払い日に自動的に引き落とされる。支払い日はカード会社によって異なる。
 
抗弁権(right of assert claims, right of defences ) 
返済を一度棚上げすることによって、消費者が信販会社(クレジット会社)に対抗する権利。
クレジット契約で商品を購入したが、商品が届かなかったり、見本と違っていたり、あるいは欠陥があるなど、売り主との間で未解決の紛争が生じている場合、購入者はそれを理由としてクレジット会社への支払いを拒むことができる。この権利のことを(支払停止の)抗弁権という。旧割賦販売法では、こういったトラブルがあった場合、その責任は売り主にあり、信販会社(クレジット会社)は未払いの分割金を契約通り請求することができた。これを、「抗弁権の切断」(抗弁権が信販会社には及ばないという意味)という。しかし、昭和50年代後半に個品割賦購入あっせん契約をめぐるトラブルが激増したこともあり、通産省は昭和59年の割賦販売法の改正作業の中で、「消費者の抗弁権は信販会社にも及ぶ」という消費者保護策を打ち出した。売り主に対してだけでなく、クレジット会社に対しても(支払停止の)抗弁権を主張することができるため、「抗弁権の接続」と呼ばれている。
抗弁権が接続される条件としては、
1.購入者が「商行為」として購入した物品でないこと、
2.割賦購入商品の支払い総額が4万円または、リボルビングカードの場合は現金販売価格が3万 8,000円以上であること、
3.購入した商品が割賦販売法で定める「指定商品」であることなど。
 
コーチ屋('coach' sales ) 
返済に苦しむ多重債務者をビラやチラシなどで勧誘し、カードで換金性商品を買い回らせた上で転売し、換金代金の相当部分を手数料としてピンはねする悪徳業者。多重債務者には手にした換金代金で債務を返済することにより、一時的に多重債務から解放されるが、後日換金性商品の買い回り代金の支払い負担が重くのしかかってくる。
 
コーポレートカード(corporate card, credit cards for business use ) 
法人用カード。法人組織に対して一括発行するクレジットカード。ビジネスカードという場合もある。カード代金はその企業の決済口座から引き落とす。ビジネスマンの接待・出張など交際費その他の経費管理上、法人カードを採用する企業が増えている。カードは、裏面に個人の署名欄があり、個人カードとまったく同様に、カードの支給を受けた者が、自分のサインでカードを使う仕組みになっている。
 
ゴールドカード(gold card ) 
比較的高額の年会費を徴収する高級カード(プレミアムカード)の商品名。通常のカードよりもハイクォリティなサービスと実用性を付加したカード。発行されたカードが金地であるため「ゴールドカード」と呼ばれ、年会費は通常のカードに比べると高く設定されている。
 
国際カード(international credit card ) 
国内、国外を問わず使用できるクレジットカードの総称。VISA、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、ダイナース、JCBがある。1980年代後半、日本人の海外旅行者が増加したこともあり、わが国のクレジットカードの国際化は急激に進み、日本のカード会社の多くはVISA、マスターとの提携により国際カード化を果たした。
 
国際カードビジネス協会(ICBA= International Credit Card Business Association) 
略称ICBA。1988(昭和63)年7月に、国際カードビジネスの健全な普及と発展を図ることを目的に、クレジットカード会社をはじめ、百貨店・メーカー・専門店・金融・保険・サービス業などの企業により設 立。カード周辺ビジネスの共同開発と国際カード運営に関わる業務の共同処理を行うほか、協会員各社の社員やカード会員に対するクレジットカードの広報・啓発活動も行っている。
 
個人信用情報(consumer report, consumer's credit life, consumer's credit profile) 
個人の属性情報(氏名、生年月日、住所等)と個人の返済能力等に関する情報。後者には、クレジットやローンを利用したことがある場合の個々の取引内容と返済の遅れに関する情報、破産宣告等の公的記録があ る。ローンやクレジットを申し込んだ顧客に対し、企業側が適正な信用供与を行うための判断材料となる。 
 
個人信用情報センター(個人信用情報機関)(credit bureau, credit reporting agency) 
消費者が現在利用しているクレジットの種類・金額、過去の利用歴などの「消費者信用」の利用状況についての情報を、会員各社が提供し合い、利用し合うための情報センター。消費者は登録されている自己の信用情報について「開示」の請求をすることにより、登録情報の内容について説明を受けることができる。信用情報機関が収集し、提供する信用情報は、クレジットやローンを申し込んだり、利用した事実、返済実績や支払いの遅延についての情報並びに破産宣告、失踪宣告等の公的記録である。信用情報機関には、業態(銀行、信販会社、消費者金融専業)ごとに設立されている3機関と、業態横断的に設立された1機関がある。全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、販売信用分野の株シー・アイ・シー(CIC)、消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体である全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な株セントラル・コミュニケーション・ビューロー(CCB)の4系列となっている。
 
個人破産(personal bankruptcy ) 
個人が支払不能(一般的かつ将来にわたっても債務の弁済が不可能な状態)になった時、裁判所に対し「破産の申し立て」をすると、裁判所は「破産宣告」を行う。このように個人に対し裁判所が、本人あるいは債権者の申し立てによって破産宣告をすることを個人破産という。債権者から申し立てることができるほか、債務者自身からも申し立てることができる。債務者自身が破産を申し立て、裁判所がその申し立てに基いて破産宣告することを「自己破産」(または任意破産)という。破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行う。これを「同時廃止」という。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。「同時廃止」になった債務者は、債権者からの取り立てや請求を免れるため、「免責の申し立て」を行うことが多い。裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、「免責決定」を行う。免責決定があると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の制限などがすべて消え、元の身分に復権する。同時廃止、異時廃止のいずれの場合でも、選挙権や被選挙権は失われない。身分上の制限は、「免責決定」や「申立による復権」がない場合は破産宣告を受けてから10年経過するまで持続する。
 
個人ローン(personal loan ) 
個人を対象としたローン。いわゆる消費者ローンのほかに、住宅ローンも含まれる。
 
誇大広告の禁止(regulation for bait advertising ) 
貸金業者が業務に関して広告する際の規制。1.登録簿に登録していない商号、名称、2.実質年率以外の表示(日歩、月利、アドオン金利等)を実質年利より目立たせること、3.金利が他の業者より低い旨を具体的数字を示さないで行う表示、4.客寄せ用の特定商品(ローン)を主力商品であると誤解させるような表示、5.他店利用者、または返済能力がないと思われる者を対象として勧誘する表示、6.無条件、無審査で借入れが可能との誤解を招くような表示、7.借入れ易さを過度に強調したり、顧客の借入意欲をそそるような表示、8.社会的に過剰宣伝であると批判を浴びるような過度の広告、などが禁止されている。
 
個品割賦購入あっせん契約(third-party credit for each commodity ) 
個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約。信販会社では「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」、「債権買取契約」などと呼ぶこともある。これに対し、分割払いのできるクレジットカードを信販会社が発行する場合は、原則として加盟店の商品は何でも購入できるため、信販カードによるクレジット販売を「総合割賦購入あっせん契約」と呼ぶ。総合割賦購入あっせんを行うには「登録制」に基く資格取得が必要であるが、個品割賦購入あっせんについては開業規制はない。
 
コ・ブランドカード(co-brand card, co-branded card) 
提携カードの形態の1つ。提携先のマーケティング戦略を主目的にしたカード。提携先は、流通、メーカ ー、航空会社、ホテルなどの営利企業が中心。提携先が主に非営利団体であるアフィニティカードと区別するために、1990年代に入ってから頻繁に米国で使われるようになった表現。