| ICカード(integrated circuit card ) 従来の磁気ストライプに代わり、記憶媒体としてIC(integrated circuit=集積回路)チップを組み込んだカード。磁気ストライプが約80字分という限られた情報しか収めることができなかったのに対し、ICカードは大容量のマイクロチップにより約 8,000字分の情報を記憶し、情報の書き換えも可能。また、第三者によるデータの検索や読み取りが難しく、暗証番号の複雑化も容易なため(偽造・変造等が困難)、セキュリティ面でも磁気ストライプに比べ優れている。 |
| IDカード(identification card ) 身分証明を目的としたカード。会員証・社員証などに使われることが多い。最近では、大学の学生証にクレジットカードとしての機能を付加したものなど、クレジット機能・決済機能を兼ね備えたIDカードの発行例もある。 |
| 悪意の第三者(holder in bad faith ) 法律関係の発生・消滅・効力に影響するような、ある事実を知っていながら、その行為を行う者。例えば、その手形が、盗まれたものであることや売買契約キャンセルに伴う無効手形であることを知りながら、手形を受け取った人。 |
| 悪質加盟店(vicious member merchant ) 信販会社やクレジットカード会社と、クレジットの取扱いについて提携している小売業者(加盟店)の中には、消費者とのトラブルを起こしがちな業者や、架空の売上伝票をクレジット会社に提出して立替払い代金を欺し取る業者もいる。こうした悪質な業者のことを指して、悪質加盟店と呼ぶ。 |
| 悪質商法(vicious sales ) 一般的な広告、宣伝、表示などの域を超える特殊な状況を意図的に作りだし、その中で消費者にモノやサービスを購入するように誘導、あるいは強制する販売方法。「悪徳商法」、「問題商法」とも呼ぶ。多くは消費者の善良さや無知・弱みにつけ込んで、高額な粗悪商品などを詐欺的、半強制的に売りつけたり、法外な手数料を取ったりする商法。この被害防止のため、割賦販売法で「抗弁権の接続」や「クーリングオフ」の8日間への延長が決められた。悪質商法の手口には、「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」「士 (サムライ)商法(資格商法)」「アポイントメントセールス(呼び出し商法)」「講習会商法」「SF商法(催眠商法)」「キャッチセールス」「マルチ商法」「紹介屋」「コーチ屋」「整理屋」「買い取り屋」などがある。 |
| アクセスカード(access card ) ATM(現金自動出納機)などを通じて、自己の預金口座から現金を引き出したり、預金をしたりすることができる機能を備えたクレジットカードのこと。単に、「キャッシュカード」のことを指す場合もある。日本では、地銀バンクカードがこれに近い。 |
| アクセス権(right of access ) アクセスとは「接近」の意味。国民がマスメデイアを利用して、情報を集めたり、意見や主張を公開することを求めたりする権利。また、情報へのアクセス権(情報アクセス権)という言葉もしばしば使われ、情報公開制度、個人情報保護制度を論じるときにもみられる。消費者信用の分野で用いられるときは、個人信用情報センターにインプットされている情報について、当該個人が内容を知ることのできる権利をいう。 |
| アクワイアラー(acquirer) 加盟店契約会社。クレジットカード会社の営業活動は大別すると、カード発行業務(イシュアリング)と加盟店獲得業務(アクワイアリング)に分けられ、「カード発行者」としてのカード会社をイシュアー、「加盟店契約業者」としてのカード会社のことをアクワイアラーと呼んでいる。 |
| 預り金(deposit due to bank, deposit received, deposit money) 貸金業や金融業の分野でいう「預り金」とは、「不特定多数者からの金銭受け入れのことで、預金または定期預金の受入れ、および借入金その他何らかの名義をもってするを問わず、これと同様の経済的性質を有するもの」を言う(出資法第2条第2項)。出資法では、法律によって認可を受けた者(例えば銀行)以外の者がこの「預り金」の行為を「業」として行うことを厳しく禁止している。 |
| アドオン方式(add-on system ) 利息の計算方式で、あらかじめ元金に対して貸出期間と所定の年利率を掛けて利息額を算出し、元金と利息の総額を割賦回数で割って毎回の返済額を決めるもの。例えば、「元金=10万円、アドオン料率=月 0.6 %、返済回数=10回」とすると、利息の総額は、「10万円× 0.6%×10回=6000円」で、毎月の返済金額は「(10万円+6000円)÷10回=10,600円」となる。この場合、アドオン年利は、「アドオン月利 0.6%×12ヵ月= 7.2%」となる。アドオン方式を用いると毎月の返済額、返済利息総額などが簡単に算出できるという利便があるが、元金が割賦返済されるにもかかわらず、利息は減らないものとして計算されるので、実質金利負担は表面金利を大きく上回る。このため、消費者の誤解を生むおそれがあり、1972(昭和47)年の割賦販売法の改正では、アドオン金利の表示を禁止し、実質年利のみの表示を義務づけている。 |
| アフィニティカード(affinity card ) 提携カードの一形態。一般には、1.提携先が営利を目的としない非営利団体・組織(各種クラブ、同窓会、スポーツチームなど)である、2.リスク負担は提携元(クレジットカード会社)が持つ、3.カードの券面に提携先のロゴや紋章を入れる、4.カード売上のうち一部分を提携先に寄附またはキックバックする、などが特徴。このアフィニティカードに対して、よりマーケティング戦略の色彩を強めた提携カードが「コ・ブランドカード」である。 |
| アポイントメントセールス(呼び出し商法)(appointment sales ) 電話で訪問時間をきめ、商品を売る訪問販売の一種であるが、「悪質商法」として問題になっているのは、突然の電話で「お話したいことがあります」、「あなたが抽選に当たりました」などと呼び出し、強引に喫茶店などで高価な商品を売りつける商法。 |
| 暗証番号(PIN= personal identfication number) クレジットカードやキャッシュカードの不正使用(他人使用)を防ぐため、事前に登録しておく番号。 |


| 移管(transfer) 管理を他に移すこと、管轄をかえること。クレジット関連業界で「移管」という場合は、一般に債権管理の移動を示す。通常債権が延滞債権に変わっても、一定期日の間は営業店で回収努力をするが、それでも回収できずに一定期日(例えば91日以上)を経たような場合には、本部の「債権管理部」といった専門部署に債権管理を移す。これを「移管債権」と呼ぶことが多い。このほか、自己破産の申し立てや弁護士仲介などの場合も、移管債権になることが多い。 |
| 異時廃止(non-simultaneous abolition) 個人破産の際、破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行う。これを「同時廃 止」という。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。 |
| イシュアー(issuer) カード会社は、カード発行者と加盟店開拓業者の2つの「顔」を持っている。とくにカード発行者としてのカード会社を論じる際に、「イシュアー」と表現する。 |
| 一部増額返済(incidently increase payment ) 返済途中で、約定返済額より多い金額を返済すること。原則として債務者は、約定返済額より多く返済する権利や、あるいは約定返済日よりも早期に返済する権利をもつ。 |
| 一括完済(pay off, repayment at one time) 債務残高を一括にすべて返済し、清算すること。一般に、約定期限前や途中返済時に、繰り上げ一括返済する場合に用いられることが多い。 |
| 一括払い(single payment, single lump sum credit) 消費者信用の返済方法のうち、分割払いではなく一回払いで返済する方法。このうちとくに、翌月または翌々月に一括払いする方法をマンスリークリアという。このほかに、日本では「ボーナス一括払い」などもある。一般に販売信用の場合の一括払いについては、日本では金利がつかない。 |
| 一括払いカード(non-installment card) マンスリークリア(翌月一括払い)方式など、「非割賦」で支払うクレジットカードのこと。 |
| インストールメント(installment plan) 分割払い。割賦。 |
| インターチェンジ・フィー(interchange fee ) アクワイアラー(加盟店獲得会社)がイシュアー(カード発行会社)に支払う売上交換手数料。 |
| インプリンター(imprinter ) 印字機。クレジットカードの会員番号などの凸型刻印(エンボス)部分を売上伝票に複写する小型の機械。 |


| 売上締切日(closing date) カード会社がカード会員に対し、クレジットカード利用代金を請求するために、計算上一応の区切りを行う日。単に「締め日」ともいう。 |
| 売上情報(transaction record) カード売上データ。一般に、ペーパー、磁気テープ、電送などにより、加盟店からアクワイアラー(加盟店管理会社)、さらにイシュアー(カード発行会社)へと送られる。 |
| 売上伝票(a sales slip, sales voucher ) クレジットカードで物品やサービスを購入する場合、カード会員が署名(サイン)する伝票。カード会員、加盟店、カード会社がそれぞれ控えを保管できるように、通常は3枚複写になっている。この伝票が加盟店からカード会社に提出され、カード会社はこの伝票に基づいて、加盟店に「立替払い」をする。「ジャーナル」と呼ばれることもある。 |
| 売掛金(account receivable) 信用販売(カード会員のクレジット利用など)、または掛売りに基いて発生する債権。 |


| エアラインカード(airline credit card ) 航空会社が発行するクレジットカード。日本では日本航空のJALカード、全日本空輸のANAカードなどがこれに該当する。最近では銀行系・信販系カード会社との提携カードも多く、利用状況に応じて無料航空券がプレゼントされる「マイレージサービス」が好評である。 |
| ATM(automatic teller machine, automated teller machine) 現金自動出納機。現金自動貸出返済両用機(消費者ローン業界で使う場合)。現金自動預け払い機(銀行で使う場合)。これに対し、「出金」だけ可能な機械はCD機(キャッシュディスペンサー)という。 |
| 役務(service, labor) 他人に提供する労務などのサービスのこと。割賦販売法では従来、特定指定商品(物品)についてのみ、法律上の規制を加えてきたが、1984(昭和59)年夏の改正論議の際、英会話講習などの役務(サービス)も、指定商品の中に指定役務として加えるべきだという意見が強まった。この時は「役務」は割賦法の規制対象からはずれたが、通産省では役務のクレジット取引についても消費者保護を図りたいとして検討、役務付の学習教材などを規制対象に含める方針を打ち出した。なお、訪問販売法では、53群の「指定商品」のほか、「指定役務」14群、「指定権利」2群が規制対象となっている。 |
| エクステンション(extension ) 延長、拡張。消費者信用でエクステンションという場合は、「返済期間を延長して、再契約すること」を指す。返済期間を長く設定することは、毎月の返済金額がそれだけ少額になることを意味する。一般にエクステンションという与信技法を用いるのは、既契約の約定返済が困難になった時に、カウンセリングを前提として再契約を行う場合である。当初からエクステンションの概念を組み込んだ返済方法に、「ステップ償還システム」がある。 |
| SF商法(hypnotism sales ) 催眠販売。集会場などで安売りや景品付きの販売で会場を興奮状態に盛り上げて、結果的に高額な羽布団、健康機器、健康食品などを売りつける商法。 |
| SG−T(SG-terminal ) CCT(クレジットセンターターミナル=信用照会端末)の1つであり、VISAインターナショナルが提供するカード情報処理ネットワーク(ジー・ピー・ネット)の専用端末のこと。 |
| エンコード(encode) クレジットカードなどの磁気テープにデータ(磁気記号)を入力すること。会員番号、有効期限やカード発行会社を特定するためのコードなどが入力されている。CDやATM、CAT、POSなどのカードを読み取る機械は、この磁気ストライプ上にエンコードされたデータを読み取り、処理を行う。 |
| 延滞(delinquency ) 約定(やくじょう=とりきめを結ぶこと)返済日に約定額がきちんと返済されずに、遅延している状態。 |
| エンハンスメントサービス(enhancement service ) クレジットカード会社がカード会員に対して、クレジット本来の機能以外に付加するカービス。加盟店での優待割引サービスや各種情報提供、海外旅行傷害保険の自動付与など様々なサービスがある。カードを保有し、携帯してもらうことが利用の増加につながるとして、各カード会社が競って様々なサービスを付加したため、カード会員にとっては利便性が大幅に向上した。 |
| エンボス(emboss) 浮き出し。打ち出し。プラスチックの表面に浮き上がらせる特殊印刷。クレジットカードには、会員番号、氏名、有効期限などがエンボスされる。 |
| エンボッサー(embosser) キャッシュカードやクレジットカードの表面に凹凸を刻印する機械。 |


| オイルカード(oil card) 石油会社が発行するガソリンスタンド用のクレジットカード。クレジットカードの元祖はこのオイルカードといわれる。 |
| OECDのプライバシー保護8原則(OECD's 8 principles for privacy
protection) 先進経済諸国で組織しているOECD(経済協力開発機構)は、1980(昭和55)年9月に、「プライバシー保護に関するOECDの8原則」をまとめ、加盟各国に対しこの8原則に沿った法整備を推進するよう呼びかけた。1.収集制限の原則=如何なる個人データも適法かつ公平な手段によって、データ主体(当該本人)に知らしめ、または同意を得たうえで収集されるべきとの制限を設けなければならない。2.データ正確性の原則=個人データ利用目的に必要な範囲で正確完全であり、最新なものに保たなければならない。3.利用目的明確化の原則=個人データの収集目的は明確化されなければならず、その後のデータの利用は、当該目的の達成に限定されるべきである。4.利用制限の原則=個人データは明確化された目的以外の目的のために供されるべきではない。ただし、データ主体の同意がある場合、または法律の規定による場合はこの限りでない。5.安全保護の原則=データはその紛失または不当なアクセス、使用、修正等の危険に対し、合理的な安全保障措置により保護されなければならない。6.公開の原則=個人データに係る開発・運用については一般的な公開の政策が取られなければならない。7.個人参加の原則=個人はデータ管理者から自己に関するデータの有無の確認、存在する場合は、その内容、データについての異義申立て等の権利を有する。8.責任の原則=データ管理者は、上記諸原則を実施するための措置に従う責任を有する。 |
| オーソリ限度額(floor limit ) 一般のクレジットカードには、月間利用限度額、利用残高限度額、1回の利用限度額などが事前に決められている。また、これらのクレジットライン(与信限度額)とは別に、カード会員が一定金額以上の買い物をする場合は、カード呈示を受けた加盟店は、カード会社に対し、そのカード会員に対してクレジット販売をしてよいかどうかの承認を求めることが義務づけられている。この場合のオーソリゼーション(承認要求)を必要とする一定基準の金額を、オーソリ限度額または「フロアリミット」と呼ぶ。 |
| オーソリゼーション(authorization ) 信用承認。カード加盟店が信用供与の是非についての承認をクレジットカード会社に求めること。クレジットカードの加盟店は、カード会員が一定金額(フロアリミット)以上の買い物をカードで希望した場合に は、そのカード会員に与信してよいかどうかをカード会社に照会し、承認番号(オーソリゼーション・ナンバー)をもらうことを義務づけられている。このような信用照会業務のことを一般に「オーソリゼーショ ン」と呼ぶ。なお、CATやCCTを通して信用照会する場合は、フロアリミットに関係なく、すべてのカードについて、盗難カードか、不正使用カードかなどが自動的にチェックされる。 |
| オートコールシステム(auto-call syetem) 債権管理業務の合理化、効率化を目的に開発されたシステム。延滞発生した会員への督促業務は従来は手作業が中心だったが、省力化とスピードアップを図るため、初期段階の電話督促、台帳作成から法手続きまでの一連の作業を機械化し、自動処理するオートコールシステムが普及している。 |
| OBカード(OB card ) 大学の卒業生(OB)を対象としたクレジットカード。1989(平成元)年10月に発行開始した「早稲田カード」が最初。校友会の活性化が主要目的であるが、複数の銀行系カードと提携しており、大学関連施設の優待サービスなどが受けられる。 |
| 押し付け商法/送り付け商法(negative option sales ) 発注もないのに、業者が勝手に商品を売りつけ、後で料金を請求する商法。ネガティブオプションともい う。この場合、商品に手をつけず引き取り請求すれば、代金を支払う必要がなく、品物を送り返す必要もない。引き取り請求した場合は、1ヵ月が過ぎれば商品を勝手に処分してよい。また、引き取り請求をしない場合は、3ヵ月間保管しておけばその後は勝手に処分してよいことになっている(訪問販売法18条)。 |
| 音声自動応答システム(ARS= audio response system) 略称ARS。人間の声をコンピュータが識別判断して、自動的に受注、決済などを処理するシステム。わが国の銀行系クレジットカード業界では、1982(昭和57)年から住友クレジットサービスが、通信販売の申込受付にARSを導入したのが第1号。 |

