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テラネット問題でやたらと目に付くようになった「銀行は(テラネットなど関係なく)今までも消費者金融のホワイト情報を『盗って』いた」という話し。どの銀行が、どこまでの範囲でやっているかは把握していませんが、「実際に消費者金融の借入を知っていると言われた」との消費者側の声も聞こえてくる。まず、認識していただきたいのは、銀行が消費者金融業界の情報機関である全情連傘下の情報センターには照会できないという事実。ただし、全くないとは言い切れない。 ●合法的な取得方法● @その銀行が全業態型情報機関CCBの会員である場合 CCBには一部の消費者金融会社も加盟している。従って、全てではないがCCB会員消費者金融会社の情報なら照会することができる。 A借入申込者に情報開示を求める方法 銀行が照会できない情報機関(全情連傘下情報センター・シーアイシー)への情報開示を誘導し、開示書類を持って審査する。一頃流行ったやり方。本人の同意があれば情報を取得できるので違法とは言えない。 ●違法行為としての取得方法● 脅しの利く(資金関係とか提携関係とかで)情報センター会員に圧力をかけ、照会情報を取得する。この方法は、既会員が情報の目的外利用をしたことになるので情報センター側からすると除名処分対象になる。また、個人情報保護法が施行されれば違法行為となる。 ●心理作戦による取得方法● 借入申し込み時には「他社からの借入(現債務)」を記入させられる。この際、本当は情報センターに照会できないにも関わらず、「情報センターに照会すれば分かるのだから正確に記入した方がいい」などと誘導して、債務を把握しようとする方法。 ところで、「テラネットに一言」の項でも同じようなことを書いたが、銀行が個人に対して(法人でも)融資をしようとする際に、借入状況を把握したいと思うのは当然で、その結果融資できないという判断を下すのも「不良債権発生の防止」の観点からすれば当然。それを真っ向から批判することはできない。 ただし、上に挙げたような「違法行為」をしてはいけない。それなのに、「うちは消費者金融の情報を盗っている」と堂々と言える銀行の神経はどうなっているのだろうか。 もしそのようなことを言われたら、どこの情報センターに照会しているのかを聞いて、情報センターに情報漏洩の疑いとして訴えてみたらいかがかとも思う。もちろん、それによって融資を強制することはできないが。 |
