先日次のようなメールが届きました。
| 債務整理をしようとしましたが、保証人付ローンで公正証書をとられていたために、その1件だけ整理に応じてくれず、それだけは契約金利で支払いを続けることになりました。よく契約時の書類を見れば、債務整理時の公正証書による強制執行について書かれてあったのですが、始めから必要書類の中に公正証書の委任状があるなんてわかりません。もっとちゃんとした説明をして欲しいと思います。 |
「公正証書」って何だ!!
普通はそんなものとは関わりがないものだから、別に知らなくてもいいや、というものだけど、契約社会で生きなければいけないこれからの時代、知っておいても損はない。
これは、公証人によって作成されるもので、私的権利を公的に証明するもの。つまり、このケースだと、契約書に書かれている事項の中で、延滞や債務整理などの状況が起こったら、保証人に強制執行をかけますよ、ということが「公的に」認められているわけ。
この公正証書は判決と同様の効力を持つものだから、これがあったら、そこを何とか、と言っても応じてくれない。
さて、この「公正証書」を公証人に作ってもらうのは誰か、というと契約を交わした双方の合意で行うんだけど、それは面倒でしょうから、ということで、借入人の委任状をもらって、融資した業者の方で行うのが一般的。白紙委任状は認められていないから、必ず契約時の書類の中に、公正証書作成の委任状があって、それに署名捺印しているはず。
借入金額が大きいローンなんか組むと、なんやかやといろいろな書類を書かされるから意識しない内に署名捺印している、ということが起こりがちだ。特に、借金の場合は、「とにかく今は借りる方が先」の気持ちが強いから、契約書の内容をいちいちチェックしている人もいないかも知れない。
でも、借入先が変なところだと、ホントに不利な条件を契約内容に入れたりされてしまうので、契約書の内容はザッとでも目を通して、わからないことは質問して、どう考えても変だ、と思ったら、「やっぱり他を当たります」と言える勇気を持ちましょう。
保証人がつくようなローンは、何かあったらその人に迷惑がかかるということも十分考えて、保証人の人にも契約内容をちゃんと知ってもらうようにするのがベスト。実際はなかなか難しいけどね。 |